○音威子府村山村広場設置条例

昭和56年10月28日

条例第14号

(設置及び目的)

第1条 音威子府村農業者の体育の振興と農業者の意識の高揚を期し、福祉の向上と健康の増進を図ることを目的に、音威子府村山村広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 音威子府村山村広場

位置 音威子府村字音威子府180番地

(管理)

第3条 広場及び附帯施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

2 広場の維持管理の万全を期するため、管理責任者を置く。

(使用の範囲)

第4条 広場を使用できるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 農業者及びスポーツ団体

(2) 社会体育の振興を図ることを目的とする団体

(3) 学校教育行事

(4) その他村長が特に必要と認めた行事及び団体

(使用の制限)

第5条 村長は、次の各号に該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物及びその備付物件をき損、滅失のおそれがあるもの

(3) その他広場の運営上、適当と認め難いもの

(使用許可の取消等)

第6条 次の各号に該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を禁止し、若しくは取消しすることができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても村長は賠償の責任を負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則等に違反し、若しくは使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 村長若しくはその特定する管理者の指示に従わないとき。

(3) 公益上不適当と認めたとき。

(特別施設の設置等)

第7条 広場内に特別の施設をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(賠償及び原状復帰の義務)

第8条 使用者の責に帰すべきことにより、その使用期間中に建物、設備、その他の物件をき損又は滅失したときは、条例の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、その使用が終つたとき、又は使用の停止若しくは使用許可の取消しを命ぜられたときは、その使用の場所を原状に復しなければならない。

(使用料)

第9条 広場の使用料は、無料とする。ただし、照明施設を使用するとき、及び第4条第1号から第3号までに規定するもの以外のものが使用しようとするときは、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 村長は、相当の理由があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。

(規則への委任)

第10条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月14日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月8日条例第3号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年12月13日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

山村広場使用料

使用者

使用区分

条例第4条第1号、第2号、第3号に掲げるもの

左以外のもの

摘要

照明施設を使用するとき

1時間につき1,250円

1時間につき2,500円


照明施設を使用しないとき

無料

1時間につき1,250円


音威子府村山村広場設置条例

昭和56年10月28日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和56年10月28日 条例第14号
昭和59年9月29日 条例第10号
平成元年3月14日 条例第14号
平成8年3月8日 条例第3号
平成18年12月13日 条例第29号
平成21年3月6日 条例第1号
令和2年2月27日 条例第20号