○音威子府村トレーニングセンター設置条例

昭和58年6月29日

条例第7号

(設置及び目的)

第1条 音威子府村農林家を始め村民の健康増進を図るため、第三期山村地域農林漁業対策事業により音威子府村トレーニングセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

音威子府村トレーニングセンター

音威子府村字音威子府177番地

(管理)

第3条 施設及び附帯設備は、常に良好な状態において管理しその設置目的に応じ効果的に運用しなければならない。

2 施設の管理運営に万全を期するため、管理責任者と必要な職員を置く。

(使用の範囲)

第4条 センターの使用は、次に掲げるものとする。

(1) 農林家及びスポーツ団体

(2) 社会体育の振興を図ることを目的とするもの

(3) その他村長が特に必要と認めた行事及び団体

(使用の許可及び使用料)

第5条 センターの使用料は、別表のとおりとする。

2 村長は、相当の理由があると認める時は、使用料を減免することができる。

3 センター使用料の減免を受けようとするものは、村長の許可を受けなければならない。

4 前項の規定により許可する場合には、必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 村長は、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの運営方針に反すると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用の停止等)

第7条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用の条件を変更し、若しくはその使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

(使用者の義務)

第8条 センターの使用にあたつては、管理責任者の指示に従わなければならない。

2 使用者は、建物又はその設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、村長の定める損害額を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第9条 センターの円滑な運営を図るため運営委員会を置く。

2 運営委員会に関する事項は、別に定める。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月14日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月8日条例第3号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

トレーニングセンタープール使用料

区分

使用料

備考

個人

1回(1人につき)

小・中学生


100

高校生

一般

150

シーズン(1人につき)

小・中学生

1,650


高校生一般

3,300

団体(10人以上で1人につき)

小・中学生

個人使用料の80%


高校生

一般

団体専用(1時間、1コースにつき)

小・中学生

250

上記使用料に加算する。

高校生

一般

560

音威子府村トレーニングセンター設置条例

昭和58年6月29日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和58年6月29日 条例第7号
平成元年3月14日 条例第15号
平成8年3月8日 条例第3号
平成21年3月6日 条例第1号
令和2年2月27日 条例第17号