○音威子府村トレーニングセンター管理運営規則
昭和58年6月29日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、音威子府村トレーニングセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(開催日及び開館時間)
第3条 センターの開館日、開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館日及び開館時間は、次のとおりとする。
平日及び土曜日 午後1時から午後8時30分まで
日曜日及び国民の祝日 午前10時から午後8時30分まで
(2) 休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の必要があると認める時は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日にあたるときはその翌日
(センターの使用)
第4条 使用料の減免を受けようとする団体は、1週間前に使用許可申請書(別記様式)を提出し、許可を受けなければならない。
2 行催事及びコースを指定使用する団体は、2週間前に使用許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、係員の指示に従い特に、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 備付物件の取り扱いに注意すること。
(2) 使用後は、整理整頓し原状に復して返還すること。
(3) 指定された場所以外では、火気を使用しないこと。
(4) 村長の承認なくしてセンター内で、物品販売、募金等の行為はしないこと。
(催し物のプログラムの提出)
第6条 催し物で使用しようとする者は、使用日の3日前までにそのプログラムを村長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 センター管理について、この規則のほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月6日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。