○音威子府村トレーニングセンタープールの管理に関する規程

昭和58年6月29日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、音威子府村トレーニングセンタープール(以下「プール」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 村長は、プールの適切な管理を図るために管理責任者を置く。

(管理)

第3条 プールの管理にあたつては、次の各号に留意しなければならない。

(1) 天候、気温、水温によりプール使用の判断を行うものとし、おおむね次の基準によるものとする。

 水温と気温の和が、42℃以上であり最低でも水温20℃以上であること。(水温の測定は水面と最深部の中間で行うこと。)

(2) 随時汚染度を確認し細菌検査を必要とするときは、速やかに適切な措置を講じなければならない。

 汚染度・細菌等が基準を超えたときは、速やかに換水又は消毒の措置を講ずるものとする。(残留塩素は、0.2~0.4PPMに保つようにしなければならない。)

(3) 浄化装置の点検と安全運転に留意すること。

(4) シャワー・脱衣室・洗眼装置・便所等の附属設備の清掃・消毒に留意し常に衛生管理に万全を期すること。

(管理責任者の任務)

第4条 管理責任者の任務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 教育委員会の指示のもとに、前条に規定する内容に留意し、安全の監視と事故防止に充分配慮すること。

(2) 事故発生の場合は、直ちに最善の措置を講ずるとともに遅滞なく教育委員会に報告すること。

(3) プールの開閉及び使用の標示をすること。

(4) 使用日誌に必要事項を記入すること。

(5) プール開設の決定及び換水・消毒の措置あるいは天候等による時間の短縮は、教育委員会の指示をあおぎその指示に従うこと。

(使用)

第5条 小学校2年生以下については、保護者又はこれに替る成人者が同伴でなければ入場することは出来ない。ただし、保護者1名につき小学校2年生以下は、2名までとする。

2 プールの専用使用は、原則として認めないが、団体使用の場合、必要な指導者を必ず配置しなければならない。

(標識)

第6条 プールの標識を、次のように定める。

(1) 青旗 使用してもよい。

(2) 赤旗 使用出来ない。

(3) 黄旗 学校授業、社会教育事業及び団体使用中

(4) 青旗と黄旗 団体使用しているが、一般も使用してよい。

(管理責任)

第7条 プールの管理責任は、教育委員会とする。

(使用者の責任)

第8条 使用者の安全に関する責任は、次のとおりとする。

(1) 学校使用中は使用する学校長

(2) 社会教育事業は主催者

(3) 団体使用はその責任者

(4) 小学校3年生以上の者は本人

(5) 小学校2年生以下の者は保護者又は同伴者

(委任)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

音威子府村トレーニングセンタープールの管理に関する規程

昭和58年6月29日 規程第1号

(昭和58年6月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和58年6月29日 規程第1号