○音威子府村山村・都市交流センター設置条例

平成元年9月21日

条例第25号

(設置)

第1条 音威子府村の森林、林業の総合的機能と山村地域社会への理解と普及及び都市住民との交流を活発化するための中枢施設として、音威子府村山村・都市交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 音威子府村山村・都市交流センター

位置 音威子府村字音威子府179番地の1

(管理)

第3条 センター及び附帯設備は、常に良好な状態において管理しその設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 センターの維持管理の万全を図るため、管理責任者を置く。

(使用許可)

第4条 村が行う研修、講習等を除きセンターを使用するときはあらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。

2 次の各号に該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの設置目的に反するとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第5条 センターの使用料は別表の定めるところにより徴収するものとする。

2 前項の使用料のほか、当該利用者から原材料の実費に相当する費用を徴収する。

(使用者の義務)

第6条 センターの使用者は、建物又はその設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、村長の定める損害額を賠償しなければならない。

(運営)

第7条 センターの円滑な運営を図るため、運営に関し、音威子府村工芸指導員の意見を聞くものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月8日条例第3号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年12月13日条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用料

夏期間

(5月1日~10月31日)

冬期間

(11月1日~4月30日)

個人

1日(1名につき)

中学生以下

無料

高校生・一般

220円

330円

シーズン券

中学生以下

無料

高校生・一般

5,500円

7,700円

団体

1日(1名につき)

中学生以下

無料

高校生・一般

個人使用料の80%

(備考)

1 施設見学は、児童の同伴による入館は無料とする。

2 利用者の該当区分は、施設管理者が受付により許可した区分とする。

3 団体とは10人以上で組織し、施設管理者が認めた団体をいう。

4 村内の学校授業で、申請に基づき施設管理者が許可した場合は人数に関わらず無料とする。

5 営業を目的とする組織団体が、その目的のために施設を利用する場合、その利用を認めた場合に限り、1人につき夏期間は1,000円/日、冬期間は1,500円/日を徴収する。

音威子府村山村・都市交流センター設置条例

平成元年9月21日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成元年9月21日 条例第25号
平成8年3月8日 条例第3号
平成18年12月13日 条例第36号
平成21年3月6日 条例第1号
令和2年2月27日 条例第7号