○音威子府村北線雑用水施設設置及び管理に関する条例

平成6年3月11日

条例第6号

(目的)

第1条 音威子府村に北線雑用水施設(以下「施設」という。)を設置し、使用料及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の管理)

第2条 村及び使用者は施設を良好に管理し、使用者は、供給を受ける水又は施設に異常があると認められた時は村長に報告しなければならない。

2 村長は、使用者より報告を受けたときは、必要に応じて処置することができる。

3 前項の処置に要した費用は、使用者の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときはこれを徴収しないことができる。

(使用料)

第3条 使用料は、次の各号の合計額とする。

(1) 戸数割 月額 1戸当り 1,100円

(2) 人員割 月額 1人当り 550円

(3) 頭数割 月額 1頭当り 220円

2 月の中途において施設の使用を開始し、若しくは中止したときは、その月は全額納入する。

(使用料の算出)

第4条 使用料の人員割については、毎月1日現在の住民登録による。

2 頭数割は4月1日及び10月1日現在の農業共済組合の共済加入頭数とする。

(使用料の納期)

第5条 使用料の納期は、毎月25日とする。

(規則等への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成23年12月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月27日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

音威子府村北線雑用水施設設置及び管理に関する条例

平成6年3月11日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成6年3月11日 条例第6号
平成23年12月15日 条例第18号
令和2年2月27日 条例第11号