○音威子府村農畜産物処理加工施設設置及び管理に関する条例

平成4年9月24日

条例第13号

(目的)

第1条 農畜産物の付加価値を高め、地域農業の振興と地域住民の食生活の改善に資するため、音威子府村農畜産物処理加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 音威子府村農畜産物処理加工施設

位置 音威子府村字音威子府189番地の1

(管理運営)

第3条 施設は常に良好な状態において管理し、その目的に応じて効率的に運用しなければならない。

2 施設の管理運営に関する業務を委託することができる。

3 施設の適正円滑な運営を図るため運営委員会を設ける。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 村長は次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を拒むことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前三号に掲げるもののほか、村長が使用を不適当と認めるとき。

(許可の取り消し等)

第6条 使用者が次の各号の一に該当するときは使用の許可を取り消し、又は変更することが出来る。

(1) 許可の申請に不正があつたとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) その他村長が必要があると認めたとき。

(使用者義務)

第7条 使用者はその使用が終わつたとき、又は使用の承認を取り消されたときは直ちに使用場所を原形に復さなければならない。

(使用料)

第8条 施設の使用料は別表に定める使用料を徴収する。ただし、村長が公益上その他特別の事由があると認めたときは、これを減免することができる。使用料の納入は使用申請時とする。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料はこれを還付しない。ただし、次の場合において、その全部又は、一部を払戻しすることができる。

2 使用者の責任とすることのできない事由によつて使用不能となつたとき。

3 使用前の使用の変更、又は、取止めの届出があり、村長がこれについて相当の事由があると認めたとき。

(損害賠償)

第10条 使用者は故意及び重大な過失によつて施設又は設備を破損し及び滅失したときは、村長が定める方法によつて、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月13日条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

音威子府村農畜産物処理加工施設使用料金表

区分

夏期間

(5月1日~10月31日)

冬期間

(11月1日~4月30日)

農産加工室

畜産加工室

研修室

1時間ごとに550円

1時間ごとに660円

(備考)

1 1時間に満たないときであつても1時間とみなす。

2 2室以上同時に使用する場合は、2室目からの使用料は5割減額する。

3 その他の使用で村長が必要と認めた時は、5倍以内の範囲で使用料を徴収することができる。

音威子府村農畜産物処理加工施設設置及び管理に関する条例

平成4年9月24日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)