○音威子府村農畜産物処理加工施設管理運営規則

平成4年9月24日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は音威子府村農畜産物加工処理施設設置及び管理に関する条例(平成4年9月24日条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める事を目的とする。

(使用の許可申請)

第2条 音威子府村農畜産物処理加工施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者はあらかじめ使用許可申請書(別記第1号様式)を7日前までに村長に提出し許可を受けなければならない。

2 施設の使用はグループ単位(3名以上)とする。

(使用許可)

第3条 村長は施設の使用を許可したときは、使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(使用時間及び休日)

第4条 施設の使用時間及び休日は次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときはこれを変更することが出来る。

2 使用時間 10時から4時

3 休日

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日

(3) 1月2日から同月10日まで及び12月25日から同月31日まで

(4) 都合により臨時に必要と認めたとき。

(運営委員会)

第5条 施設の運営委員会は次の区分により村長が委嘱する。

(1) 音威子府地区営農集団女性部 2名

(2) 関係機関 3名

(3) 利用団体 2名

2 委員会は目的達成のため次のことを行う。

(1) 農畜産物処理加工施設の年間計画、立案

(2) 食生活改善普及及び調査研究

(3) その他必要な事項

3 委員会に委員の互選により、次の役員を置く。

(1) 委員長

(2) 副委員長 2名

4 役員の任務は次のとおりとする。

(1) 委員長は委員会を統轄し代表する。

(2) 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故ある時その職務を代理する。

5 委員の任期は3年とする。ただし、再選を妨げない。

欠員により補充された委員は前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月19日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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音威子府村農畜産物処理加工施設管理運営規則

平成4年9月24日 規則第7号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成4年9月24日 規則第7号
平成14年2月19日 規則第20号