○音威子府村畜産施設補助規則

昭和40年9月29日

規則第2号

第1条 畜産の振興を図るため、この規則により毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

第2条 補助金は、畜産関係団体又は個人の次に掲げる費用に対し、村長が適当と認める者に対し交付する。

(1) 畜産改良増殖施設

(2) 飼料合理化施設

(3) 家畜衛生施設

(4) 家畜指導奨励施設

(5) 家畜技術振興施設

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、申請書に次の書類を添えて毎年5月末日までに村長に提出しなければならない。ただし、事業の性質上期日までに提出できない者は、この限りでない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

2 前項の書類のほか、村長が必要と認めて書類の提出を命ずることがある。

第4条 補助金交付の指令を受けた者が前条第1項の書類に記載した事項に変更を加えようとするときは、その理由を具し、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

第5条 村長は、必要があると認めたときは、事業計画の変更その他について指示又は命令することがある。

第6条 補助金交付の指令を受けた者が補助金の交付を請求するとき、事業成績報告書、収支決算書及び支出証拠書類の写を添えて村長に提出しなければならない。

2 工事を必要とするものについては、前項のほか、工事竣工届書を添えなければならない。

第7条 補助金は、該当事業の完了後交付するものとする。ただし、村長は、必要があると認めるときは、予算の範囲内において補助金を概算払し、又は補助金の一部を前金払することができる。

第8条 補助金の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5ケ年間補助金の交付を受けた施設の譲渡、廃止又はその他の処分をすることができない。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

第9条 次の各号の一に該当するときは、補助金交付の指令を取消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。

(4) 不正の行為があつたとき。

この規則は、公布の日からこれを施行する。

音威子府村畜産施設補助規則

昭和40年9月29日 規則第2号

(昭和40年9月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和40年9月29日 規則第2号