○音威子府村山菜加工施設の設置及び管理に関する条例
平成8年3月29日
条例第7号
(設置)
第1条 この条例は、山菜等の収穫、加工及び販売を以て生産性を向上させ、地域の活性化を増進させるため、音威子府山菜加工施設(以下「施設」という)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次の通りとする。
位置 音威子府村字音威子府189番地
名称 音威子府村山菜加工所
(事業)
第3条 施設は、山菜等の収穫、加工及び販売に関する事業を行う。
(経営の委託)
第4条 施設の運営を合理的に行うため、本施設の管理運営を村内の公共的団体に委託することができる。
(販売価格)
第5条 本施設において、加工生産された製品の販売価格については、村長が定める。
(職員)
第6条 施設に必要な職員を置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。