○音威子府村山菜加工施設の設置及び管理に関する条例

平成8年3月29日

条例第7号

(設置)

第1条 この条例は、山菜等の収穫、加工及び販売を以て生産性を向上させ、地域の活性化を増進させるため、音威子府山菜加工施設(以下「施設」という)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次の通りとする。

位置 音威子府村字音威子府189番地

名称 音威子府村山菜加工所

(事業)

第3条 施設は、山菜等の収穫、加工及び販売に関する事業を行う。

(経営の委託)

第4条 施設の運営を合理的に行うため、本施設の管理運営を村内の公共的団体に委託することができる。

(販売価格)

第5条 本施設において、加工生産された製品の販売価格については、村長が定める。

(職員)

第6条 施設に必要な職員を置く。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

音威子府村山菜加工施設の設置及び管理に関する条例

平成8年3月29日 条例第7号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成8年3月29日 条例第7号