○音威子府村治山施設維持管理条例

平成10年3月10日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、音威子府村の管理する治山施設の機能を適正に維持することについて必要なことを定める。

(定義)

第2条 この条例において、治山施設とは林地に崩壊が発生し、人命、財産等に危害を及ぼす恐れのある箇所について、これを防止するために村が設置した施設及びこれに付随した施設をいう。

(標識)

第3条 村は、前条の施設を明らかにするため標識を設置するものとする。

2 標識には、施行年度、事業名、施行主体等必要な事項を記入するものとする。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所については、人為的にその施設の形状を変えてはならない。ただし、次の各号に該当する場合は、村長の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であつて、保全上支障がないと認められるとき。

(2) 隣接地の災害発生に伴ない、一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(3) その他、村長が特に必要と認めたとき。

(施設災害に対する措置)

第5条 第2条に規定した施設が被災した場合にあつては、村において復旧に要する工事の費用を負担する。

なお、当該被災施設の復旧が国庫補助並びに道費補助事業に係る場合は、村長はすみやかに知事に報告しなければならない。

(台帳の整備)

第6条 村長は、事業実施年度の翌年度の4月30日までに事業実施箇所ごとに事業の内容、施設の点検整備状況等を別に定める治山台帳及び治山施設点検整備表を作成し、常備しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

音威子府村治山施設維持管理条例

平成10年3月10日 条例第12号

(平成10年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成10年3月10日 条例第12号