○音威子府村中小企業振興条例

昭和60年9月26日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、音威子府村における中小企業の自主性を基調として、その開発及び創造を促進するための必要な措置を講じ、もつてその振興を図ることを目的とする。

(施策)

第2条 村は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について施策を講ずるものとする。

(1) 企業の開発促進及び誘致を図ること。

(2) 企業経営と生活環境の調和を図ること。

(3) その他、企業振興を図るために必要なこと。

(定義)

第3条 この条例において、中小企業者とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定めるもの

(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に定める中小企業団体のうち、事業協同組合、事業協同小組合、企業組合及び協業組合

(補助及び補助の対象)

第4条 村は、中小企業者が行う次の各号に掲げる事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(1) 公共性を有する組合施設

(2) 企業施設の新設及び増設又は移転

(3) 企業の協業共同化及び集団化

(4) その他、村長が、企業振興上必要と認めた事業

(経営指導)

第5条 村長は、中小企業経営の健全化を図るため、関係機関と協力し、指導その他の必要な措置をとるものとする。

(企業に対する施設等の貸付)

第6条 村は、地域経済の活性化及び産業の振興のため特に必要と認めた企業者に対し、議会の議決を経て、事業に必要な土地の取得、造成及び建物の新設等を行い、これを貸付けることができる。

(報告の徴収等)

第7条 村長は、この条例を定める補助金等の交付を受けようとする者若しくは補助金等の決定を受けた者について必要な報告を求め、及び必要な調査を行うことができる。

(補助金等の取消し)

第8条 村長は、当該事業者が補助金等の交付条件に違反したとき、その他補助金等を行うことが不適当と認めた時は、当該補助金等の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(村長への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

音威子府村中小企業振興条例

昭和60年9月26日 条例第13号

(昭和60年9月26日施行)