○音威子府村中小企業融資制度条例
昭和36年3月22日
条例第7号
第1条 音威子府村中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため、この制度を設け、音威子府村(以下「村」という。)は、この制度による融資の運用資金として一定の金額を北星信用金庫音威子府支店(以下「乙」という。)に預託するものとする。
第2条 乙は、前条の預託金を基礎とし、自己資金をこれに加え、常時預託金の4倍額以上の融資枠を設定し、迅速適正に融資を行うものとする。
第3条 この制度による融資については、すべて北海道信用保証協会の信用保証付きとする。
第4条 乙は、この制度による貸出しに当たり、村と緊密なる連繋を保ち、中小企業振興方策に協力するものとする。
第5条 乙は、この制度による融資に関しては、その他の融資と明確に区分して処理するものとする。
第6条 この制度による融資資金種別は、一般事業資金・小口零細企業特別資金により取扱うこととし、本村における中小企業の振興必要上かつその事業が健全に育成されることが明らかなものに対してのみ実施するものとする。
第7条 融資の対象は、次の区分並びに条件により選定する。
(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合及び企業組合
(2) 一般事業資金については、常時使用する従業員の数が50人以下の会社又は個人。小口零細企業特別資金については、常時使用する従業員の数が20人(卸・小売業、サービス業は5人)以下の会社又は個人で、北海道信用保証協会の小口零細企業保証制度(国の全国統一保証制度)の保証対象となる事業者。
(3) 前2号の一に該当し、かつ、村内に独立した事業所(店舗)を有し、同一事業を引継ぎ1年以上営むもの(遊興娯楽関係等の不急業種を除く。)。
(4) 村税を完納している者
第8条 貸付条件は、別表のとおりとする。
第9条 この制度による融資の申込は、村又は音威子府村商工会に所定の借入申込書及び必要書類を提出し、村又は音威子府村商工会より乙に申込むものとする。
2 手続上の相談は、村又は音威子府村商工会において行う。
第10条 乙は、毎月10日までに前月末現在の保証及び償還状況を村長へ報告するものとする。
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度から適用する。
附 則(昭和36年6月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度から適用する。
附 則(昭和49年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度から適用する。
附 則(昭和53年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度から適用する。
附 則(昭和59年9月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年度から適用する。
附 則(平成14年3月6日条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表
対象区分 | 一般事業資金 | 小口零細企業特別資金 |
資金使途 | 運転資金及び設備資金 | |
貸付金額 | 1,250万円 | 1,250万円 (既存の全ての北海道信用保証協会の信用保証付き融資残高との合計で1,250万円まで) |
貸付期間 | 10年以内 | |
据置期間 | 1年以内 | |
担保 | 北海道信用保証協会の定めによる | |
連帯保証人 | ||
貸付利率 | 本制度による融資を取扱う乙の利率による |