○音威子府村中小企業融資制度条例施行規則

昭和56年6月4日

規則第3号

第1条 この規則は、音威子府村中小企業融資制度条例(昭和36年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、その運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この制度の適正な運用を図るため融資審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、条例に基づく融資申込者について審査し、融資の可否を決定する。

3 審査会は、音威子府村商工会理事5名をもつて構成する。

4 審査会で貸付者を決定したときは、すみやかに村長に報告するものとする。

5 審査会は、無報酬とする。

第3条 条例に基づき貸付られた設備資金については、年賦均等償還とする。

第4条 条例による融資に係る保証料及び利子について、村はその全部又は一部を助成することができる。

第5条 条例の融資に伴う貸付利率及び利子助成の率については、毎年度当初、村長、商工会長、取扱金融機関の3者で協議するものとする。

2 貸付利率が年度中途で変更される場合においても、その都度前項の3者で協議するものとする。

第6条 第4条の利子助成の受領については、貸付を受けた者から委任状を徴し、取扱金融機関が代理受領するものとし、受領後はすみやかに当該受給者の口座に払込むものとする。

2 利子の助成については、3月・6月・9月・12月の4回交付するものとする。

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度から適用する。

(昭和62年12月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

音威子府村中小企業融資制度条例施行規則

昭和56年6月4日 規則第3号

(昭和62年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和56年6月4日 規則第3号
昭和62年12月15日 規則第2号