○音威子府村産業振興条例

平成4年6月25日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は音威子府村における産業の振興を図るため鉱工業生産設備の新設、又は増設(大規模改修、更新を含む。)、再建、再開する者に対し優遇措置を講じもつて地域経済の発展に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 鉱工業生産設備 物の製造、若しくは加工を行うための施設、又は鉱物の採掘、若しくは選鉱を行うための施設及びガスの製造又は発電に係る設備をいう(以下「鉱工業生産設備」という。)

(2) 固定資産 地方税法(昭和25年法律第260号)第341条の規定に基づく固定資産で事業の用に供する土地、家屋及び償却資産をいう。

(3) 優遇措置 鉱工業生産設備を新設又は増設、再建、再開しその事業の用に供したものについて、地方税法第6条の規定により当該固定資産に対する固定資産税の課税免除及び当該固定資産の取得並びにその事業に必要な便宜の供与をいう。

(優遇措置の基準)

第3条 この条例により優遇措置を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を具備するものでなければならない。

(1) 公害を防止する適切な措置が講ぜられていると認められるもの

(2) 当該施設並びに設備を構成する固定資産の取得価格が2,000万円を超えるもの

(優遇措置)

第4条 村長は前条の規定に該当する者が当該鉱工業生産設備をその事業の用に供したときは、事業開始の日の属する翌年度から3年間、当該固定資産に課する固定資産税の課税を免除するものとする。

2 村長は第3条の規定に該当する者が、当該鉱工業生産設備の新設、又は増設、再建、再開に伴つて必要とする出資、用地の取得及び道路その他関連施設の整備、雇用者の確保、電力及び水道の供給等につき必要な便宜を供与することができる。

(優遇措置の申請)

第5条 前2条の規定により優遇措置を受けようとする者は規則の定めるところにより村長に申請しなければならない。

(優遇措置の決定)

第6条 村長は、前条の規定により申請を受理したときは速やかにその措置を決定して申請者にこれを通知しなければならない。

2 村長は、優遇措置の適用を決定したときは、当事者に書類を交付してその内容を明かにしておかねばならない。

(届け出の義務)

第7条 前条第1項の規定により優遇措置の適用を受けたものは、当該鉱工業生産設備の新設又は増設、再建、再開に係る工事を中止し又は取り止め若しくは変更するときはその旨村長に届け出なければならない。

(優遇措置の承継)

第8条 相続(法人にあつては合併)又は譲渡等により当該鉱工業生産設備を承継した場合は、その承継する者に対し当該優遇措置の残存分につき承継するものとする。

2 前項の承継人は権利取得を証する書類をもつて村長にその旨を届け出なければならない。

(優遇措置決定の取り消し等)

第9条 村長は優遇措置の適用を受けたものが次の各号の一つに該当すると認めたときは、当該措置の決定を取り消しその決定に伴う費用の全部若しくは一部の納入を命ずることができる。

(1) 当該措置の決定の日から1年以内に当該鉱工業の生産設備の新設又は増設、再建、再開工事に着手しないとき。

(2) 第3条の規定による要件を欠く事が明かになつたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により当該措置の決定を受け、若しくは受けようとしたとき。

(審議会の設置)

第10条 鉱工業の開発促進に関する重要事項を調査審議するため音威子府村産業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は委員6名以内で組織し委員は議会議員及び知識経験を有する者のうちから村長が委嘱する。

3 審議会の運営その他については規則の定めるところによる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(除外規定)

2 過疎地域活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成2年12月20日条例第10号)の適用を受けるものはこの条例の適用から除外する。

(経過措置)

3 条例第2条に規定する事業の用に供する設備を平成元年4月1日から平成4年3月31日までに新設又は増設、再建、再開した者に係る固定資産税については平成4年度分から平成6年度分までの固定資産税に限りこの条例第3条以降の規定を適用する。

音威子府村産業振興条例

平成4年6月25日 条例第9号

(平成4年6月25日施行)