○音威子府村スキー場設置条例
昭和51年9月27日
条例第13号
(目的)
第1条 村民が雪を克服して、心身の健全な発達をはかり、明るく健康な生活を築くことに寄与するため、スキー場及び附属施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スキー場並びに附属施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
スキー場 | 村営音威富士スキー場 | 音威子府村字音威子府200番地の6、音威子府村字チセネシリ293―1 上川北部管理区278・281林班 |
付属施設 | 村営音威富士スキー場リフト | 音威子府村字音威子府200番地の6、音威子府村字チセネシリ293―1 上川北部管理区281林班 |
(管理運営)
第3条 スキー場及び附属施設を管理運営するため、管理者と必要な職員を置く。
(使用制限)
第4条 村長は、スキー場及び附属施設を使用しようとする者が、次の各号の一に該当するときは使用させないことができる。
(1) 未就学児童で親権者(スキー場管理職員の認める介添人を含む。)のつかないとき。
(2) 秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(3) 飲酒酩酊している者
(4) 危険物を携帯しいてる者
(5) その他使用上支障があると認められるとき。
(使用者の遵守事項)
第5条 スキー場及び附属施設を使用する者は、この条例及び条例に基づく規則並びにスキー場管理職員の指示に従い、秩序を乱し公益を害することのないように使用しなければならない。
(使用料)
第6条 スキー場及び附属施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 附属施設の使用については村長は、公益上その他特別な理由により必要があると認めた場合は、使用料を免除することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月8日条例第10号)
この条例は、昭和54年12月15日から施行する。
附則(昭和56年6月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、運輸大臣の許可のあつた日から適用する。
附則(平成8年3月8日条例第3号)抄
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月7日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月11日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月9日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
1 村営音威富士スキー場 無料
2 村営音威富士スキー場リフト
単位:円
区分 | 大人 | 中学生 | 小学生 | 摘要 |
1回券 | 160 | 130 | シーズン有効 | |
11回券 | 1,600 | 1,300 | シーズン有効 | |
午前券 | 1,300 | 700 | 9:30~13:00 | |
午後券 | 1,300 | 700 | 13:00~16:30 | |
1日券 | 2,500 | 2,000 | ||
ナイター券 | 700 | 500 | 17:30~20:00 | |
シーズン券 | 17,000 | 12,200 | 10,300 | |
団体券 | 1,300 | 700 | 10名以上、ただし、土・日・祝日除く。 | |
キャットツアー券 | 2,500 | 2,000 |
注
○各券(午前券・午後券・ナイター券を除く)は、ナイター券を兼ねる。
○小学生未満は、無料とする。
○義務教育修了者以上を大人とする。
○学校関係利用等に限り、人数・曜日に関係なく団体券を使用できる。