○音威子府村スキー場・温泉等振興調査委員会設置規則
昭和61年11月1日
規則第4号
(設置の目的)
第1条 音威子府村のスキー場・温泉等振興調査のため、村長の諮問機関として音威子府村スキー場・温泉等振興調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じて、スキー場・温泉等の振興にかかる必要な事項を調査審議し、又は意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員12名をもつて組織する。
2 委員は、スキー関係者、学識経験者その他適当と認めたものの中から村長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は振興課に置き、振興課長をもつて事務局長にあてる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 村長は、委員に対し条例に定める報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第8条 この規則の定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、振興調査報告等が完了次第効力を失う。