○音威子府村スキー場・温泉等振興調査委員会設置規則

昭和61年11月1日

規則第4号

(設置の目的)

第1条 音威子府村のスキー場・温泉等振興調査のため、村長の諮問機関として音威子府村スキー場・温泉等振興調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じて、スキー場・温泉等の振興にかかる必要な事項を調査審議し、又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員12名をもつて組織する。

2 委員は、スキー関係者、学識経験者その他適当と認めたものの中から村長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は振興課に置き、振興課長をもつて事務局長にあてる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 村長は、委員に対し条例に定める報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第8条 この規則の定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、振興調査報告等が完了次第効力を失う。

音威子府村スキー場・温泉等振興調査委員会設置規則

昭和61年11月1日 規則第4号

(昭和61年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和61年11月1日 規則第4号