○音威子府村道路占用料徴収条例
昭和58年3月15日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき音威子府村が管理する道路の占用料及び徴収方法について、定める事を目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は別表のとおりとする。
(占用料の特例)
第3条 村長は、前条により難いもの又は特別の事由があるものについては、他との均衡を考慮して特別の額を定めることができる。
(徴収の時期)
第4条 占用料は、毎年4月から翌年の3月までの当該年度の7月31日限りで徴収する。ただし、年度半ばに許可したものには、その許可の日から15日以内に徴収する。
(徴収の方法)
第5条 占用料は、村長の発する納入通知書により徴収する。
(占用料の不還付)
第6条 既に納付した占用料は還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取消した場合においては、占用者の請求により当該占用箇所の原状回復が完了された日の属する月以降の分(日額をもつて占用料を徴収するものにあつては、その翌日以降の分)の占用料を還付する。
(占用の移転の場合の占用料)
第7条 占用者が村長の許可を受けて、占用を移転した場合前占用者が納めた占用料は、新占用者が納めたものとみなす。
(督促及び手数料)
第8条 村長は占用者が占用料を納期限迄に納めないときは、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。ただし、督促状に指定する期限は、その発付の日から15日以内とする。
(延滞金の徴収)
第9条 占用料を納期限迄に納めない者に対しては、納期限の翌日から納付の日までにつき延滞金を徴収する。
2 延滞金の額は、延滞した期間の日数に応じ年14.6パーセントの割を乗じた額とする。
(占用料の減免)
第10条 村長は次の各号の一に該当する占用については、占用者の申請により占用料の一部又は全部を免除する事が出来る。
(1) 法第39条第2項但書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のための占用
(2) 公益法人(医療法人を除く。)が行う事業で、収益事業以外のもののための占用
(3) 街路灯施設のための占用
(4) 下水道又は下水を兼ねる側溝へ通ずる各戸の下水溝施設(営業用の汚水溝を除く。)のための占用
(5) その他村長が必要と認めた占用
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 音威子府村道路損傷負担金条例(昭和25年条例第7号)は、昭和58年3月31日をもつて廃止する。
附則(平成3年9月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成16年3月11日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月13日条例第30号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料金表
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 310 | |
第2種電柱 | 480 | |||
第3種電柱 | 650 | |||
第1種電話柱 | 280 | |||
第2種電話柱 | 450 | |||
第3種電話柱 | 620 | |||
その他の柱類 | 28 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 3 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 270 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 170 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 560 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 240 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 760 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 560 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 12 | |
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 17 | |||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 25 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 34 | |||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 50 | |||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 67 | |||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 120 | |||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 170 | |||
外径が1m以上のもの | 340 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 560 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 380 | |||
地下に設ける通路 | 230 | |||
その他のもの | 560 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 50 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 76 | ||
政令第7条第1項に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 76 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 760 | ||
標識 | 1本につき1年 | 450 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 8 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 76 | ||
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 8 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 76 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 760 | |
その他のもの | 380 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1m2につき1年 | 560 | ||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 76 | ||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 56 | |||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.020を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.020を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.020を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.020を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.020を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置する者に限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
7 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設うち特定連絡路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
9 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。