○音威子府村建設工事執行規則

昭和41年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、村が行う建設工事の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、土地改良、開墾、建設、都市計画、治山、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。

2 この規則において「建設工事執行者」とは、村長又はその命を受け、建設工事を執行する権限を有する課長をいう。

3 この規則において「工事監督員」とは、音威子府村財務規則(昭和41年規則第1号)第104条の規定により建設工事の施行につき監督を行うべき職員として指定された者をいう。

(工事計画)

第3条 課長は、翌年度において執行しようとする主要な建設工事につき、工事計画を定め、あらかじめ村長の指定する期日までに村長に提出しなければならない。この場合、関係課長とあらかじめ協議するものとする。

(工事の指定)

第4条 村長は、課長に対し、当該年度において施行すべき建設工事及びその施行方法を指定するものとする。

(工事の変更及び廃止)

第5条 課長は、前条の指定を受けた工事又はその施行法法について変更し、又は工事を廃止しようとするときは、その理由を付して村長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、課長は、その工事箇所を変更し、又は工事を廃止しようとするときは、あらかじめ関係課長と協議しなければならない。

(土地又は物件の取得)

第6条 建設工事執行者は、当該建設工事に関し必要な土地又は物件について、あらかじめその権利者から工事着手の同意及び所有権、地上権その他の権利を工事完了までに取得することの同意を得なければ工事に着手してはならない。

2 建設工事執行者は、工事完了までに必要な土地又は物件について所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。

(工事の施行方法)

第7条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの一の方法により、又はこれらを併用して施行する。

(直営)

第8条 次の各号の一に該当する建設工事は、直営をもつて施行する。

(1) 急施を要し、請負に付することができないもの

(2) 請負に付することが不適当と認められるもの

2 建設工事の直営について必要な事項は、別に定める。

(委託)

第9条 建設工事の委託について必要な事項は、別に定める。

(契約の締結)

第10条 建設工事執行者は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に、別記の書式を標準として、契約書を締結しなければならない。ただし、財務規則第97条の規定の適用を妨げるものではない。

(工事完成保証人)

第11条 建設工事執行者が必要があると認めて請求したときは、請負人は、建設工事執行者が同意した者を自己に代わつて工事の完成を保証する保証人としなければならない。

(前金払)

第12条 建設工事執行者は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に、前金払の額、その支払方法その他必要な事項を約定しなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第13条 建設工事執行者は、当該建設工事の適正な執行を期するため、必要があるときは、請負人に対し、設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。

(損害保険の付保)

第14条 建設工事執行者は、建設工事の種類、その施行の時期等に応じ、当該工事の完成前に火災その他の損害の発生する危険があり必要があると認めるときは、請負人において、当該工事の目的物及び工事材料(第13条の規定による貸与品及び支給材料を含む。)について、火災保険その他の損害保険を付させるものとする。この場合において、第12条の規定を準用する。

(跡請保証)

第15条 建設工事執行者は、建設工事の種類及びその施工の時期によつては当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証をさせるものとする。

2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において、建設工事執行者が必要と認めるときは、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。

3 第12条の規定は、前2項の跡請保証について準用する。

(工事工程表等の提出)

第16条 請負人は、建設工事に着手する前に、当該建設工事の工事工程表(建設工事執行者から指示のある場合には、工事工程表及び工事費内訳明細書)を建設工事執行者に提出しなければならない。

(工事の着手及び完成)

第17条 請負人は、契約で定める1期の初日から5日以内に当該建設工事に着手しなければならない。

2 請負人は、建設工事に着手し、又は工事が完成したときは、すみやかに建設工事執行者に届け出なければならない。

(工事監督員)

第18条 建設工事執行者は、建設工事を請負で施行するときは、建設工事ごとに、工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。

2 工事監督員は、建設工事執行者の指揮を受けて、建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、財務規則第104条の規定による一般的職務を行うほか、次の各号に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において、必要があると認めるときは、すみやかに建設工事執行者に報告し、その指示を求めるものとする。

(1) 工事の執行に当たり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。

(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき。

(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。

(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合においてその措置の要求に応じないとき。

(5) 請負人の現場代理人、主任技術者、使用人又は労務者について工事の施行又は管理につき、著しく不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。

3 建設工事執行者は、必要があると認めるときは、当該工事監督員を第19条第1項(同第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に立ち会わせることができる。

(検査及び引渡し)

第19条 建設工事執行者は、請負に係る建設工事の完成の届出があつたときは、すみやかに検査員(財務規則第106条の規定により建設工事の完成の確認の検査を行うべき職員として指定した者をいう。)をして、請負人立会いのうえ、実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。

2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくはでき高部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき高部分がある場合について準用する。

3 建設工事執行者は、第1項の検査により当該建設工事が契約に従つて完成したものであることを確認したときは、遅滞なく、当該目的物の引渡しを受けなければならない。前項の規定により工事の一部が完成した当該部分又は何分のでき高部分等の引渡しを受けようとする場合においても、また同様とする。

(工事の標示)

第20条 建設工事執行者は、建設工事を施行するときは、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。

(諸報告)

第21条 課長は、村長の指定する建設工事に係る毎年度四半期末現在における事業及び経理の現況を、当該四半期の終る月の翌月10日までに村長に報告しなければならない。

第22条 課長は、前年度において執行した建設工事(村長の指定したものに限る。)の実績を、6月末日までに、村長に報告しなければならない。

(適用除外)

第23条 この規則は、第13条第18条及び第19条の規定を除き、工事1件の請負代金が100万円に満たない建設工事については適用しない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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音威子府村建設工事執行規則

昭和41年4月1日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)