○音威子府村建設工事指名競争入札参加者指名基準

昭和59年4月1日

第1 共通的基準

1 経営内容等

指名しようとする時点において、著しい経営状況の悪化、資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がされないこととなるおそれがない者であること。

2 法的適正

契約の性質又は目的上当該契約の履行について法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とする者にあつては当該許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。

3 技術的適正

契約の性質又は目的上当該契約の履行について特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするものにあつては当該技術、機械器具又は設備を保有する者であること。

4 地理的適正

契約の履行期限、履行場所、アフターサービス等の条件を勘案し、一定地域内の者のみを対象として競争に付することが有利と認められる場合は、当該一定地域で営業しているものであること。

5 経営規模的適正

指名しようとする時点における未履行契約高(現に履行中のものも含む。)と当該指名競争入札に係る予定契約高と総合して経営規模に余裕があると認められる者であること。

6 地場業者の育成

契約の適正な履行の確保を図ることができる範囲内において、地場業者の育成に努めること。

第2 事業別基準

1 工事等

(1) 工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする工事の予定価格(以下「予定価格」という。)に対応する等級に格付された者でなければならない。ただし、契約担当者等が必要があると認めたときは、次に掲げる者を指名することができる。

ア 指名競争入札に付そうとする工事が、その施行上高度な技術を必要とする場合、予定価格に対応する等級の上2位までの等級に格付された者

イ アのほか、予定価格に対応する等級の下位の等級に格付された者のうち、前年度において音威子府村が発注した工事の施行成績が特に優秀であり、かつ、当該指名競争入札に付そうとする工事に対する施行能力を有すると認められる者

(2) 土木、建築工事及び舗装工事のうち、維持修繕工事に係る契約についての指名競争入札の場合は、一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格を有する者の名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者のうちから、等級に関係なく指名することができる。

(3) その年度の工事が全体計画の一部である場合は、当該計画に係る全体の契約予定金額を勘案して予定価格に対応する等級より上位の等級に格付された者を指名することができる。

(4) 指名競争入札に付そうとする工事が、その施行上特殊な専門的技術(特許工法等を含む。)を必要とする場合は、資格者名簿に登載されている者のうちから等級に関係なく指名することができる。

2 物件の購入

物件の購入契約に係る指名競争入札に参加する者は、次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。

(1) 特殊な物件を購入する場合で、その物件の取扱いについて実績を有する者であることが必要であるときは、国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体との間に当該実績を有すること。

(2) 物件の購入に際し銘柄を指定する必要があると認められる場合は、当該銘柄の物件を供給することができること。

(3) 国等の検定、基準、標準規格等に合格した物件を購入しようとする場合は、当該物件を供給することができること。

この基準は、昭和59年4月1日から適用する。

音威子府村工事指名基準

区分

工事費区分

指名業者数

C

10,000千円未満

3名以上

B

10,000千円以上50,000千円未満

4名以上

A

50,000千円以上

5名以上

音威子府村建設工事指名競争入札参加者指名基準

昭和59年4月1日 種別なし

(昭和59年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
昭和59年4月1日 種別なし