○音威子府村建設工事入札参加者指名選考委員会規程
昭和59年4月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この委員会は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定による入札参加者の厳正かつ適正な指名及び音威子府村暴力団排除措置要綱(平成25年要綱第3号、以下「要綱」という。)の規定による入札参加者に対する審議を目的とする。
(組織)
第2条 この委員会は、次の職にある者をもつて構成する。
(1) 副村長
(2) 総務課長
(3) 住民課長
(4) 経済課長
(5) 教育委員会次長
(議事)
第3条 この委員会の会議は、委員の過半数をもつて成立し出席委員の過半数をもつて決する。
(参加者の指名等)
第4条 建設工事の競争入札に参加させるべき業者の選考は、指名基準に基づき資格者名簿に登載されている者で当該工事の予定価格に対応する者のうちからするものとする。
2 要綱第3条及び第5条の規定により、村長から審議の指示があつた場合は、同要綱の趣旨に則り速やかな審議を行うものとする。
(書記)
第5条 この委員会に書記を置く。
2 書記は、次の職にある者をもつて充てる。
総務課 総務財政室 財政管理係長
(秘密を守る義務)
第6条 この委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第7条 この規程に定めのない事項は、委員会の決するところによるものとする。
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日規程第10号)
この規程は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。