○音威子府村公営住宅管理条例

平成9年9月24日

条例第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく公営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅 村が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 公営住宅建替事業 村が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 公営住宅監理員 法第33条の規定により村長が任命する者をいう。

(公営住宅の設置)

第2条の2 村長は、住宅に困窮する低所得者等に住宅を供給するため、公営住宅等を設置する。

2 前項の公営住宅等の設置場所、戸数等は別に定める。

第2章 公営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第3条 村長は、入居者の公募を村の広報紙等によつて行うものとする。

2 前項の公募に当たつては、村長は、公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第4条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去

(6) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより、村長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 公営住宅の入居者が相互に入替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第5条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあつては第4号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 音威子府村に住所を有する者又は有することとなる者

(2) 村税及び村使用料等の滞納がない者

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合、入居の際の収入の上限は25万9千円とする。

 に掲げる場合以外の場合、低額所得者の居住の安定を図るためで定める金額以下で15万8千円とする。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(入居者資格の特例)

第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で公営住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を公営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 村長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 村長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、村長が別に定める公営住宅運営委員会の意見を聴いて定める。

5 村長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で村長が定める要件を備えている者及び村長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに公営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、村長が割当をした公営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 公営住宅の入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、第17条の規定により敷金を納付しなければならない。

2 公営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 村長は、公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、公営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 村長は、公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに公営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第11条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第12条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第13条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第34条第1項の規定による請求を行つたにもかかわらず、公営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、村長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。

3 村長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかつたとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第16条 村長は、入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が公営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項による明渡しの請求のあつたときは明渡しの請求のあつた日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合には明け渡した日)までに、その月分を納入しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算した額とし、当該家賃に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 入居者が第39条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第17条 村長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 村長は、第15条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第18条 村長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第19条 公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、借上げ公営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によつて第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、公営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第23条 入居者が公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第24条 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第25条 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第26条 入居者は、公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに公営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第27条 村長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者と認定し、その旨を通知する。

2 村長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあつては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、村長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第28条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように務めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第29条 第27条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあつては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 村長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第15条及び第16条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第30条 村長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 村長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかつているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 第27条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第13条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあつては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、村長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、村長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあつせん等)

第32条 村長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があつた場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあつせん等を行うものとする。この場合において公営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第33条 村長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 村長が第36条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除去すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居していた期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 村長は、第13条第1項第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあつせん等又は第36条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 村長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第35条 村長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除去しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第31条第2項の規定を準用する。この場合において、第31条第2項中「前条第1項」とあるのは「第35条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第36条 公営住宅建替事業の施行により除去すべき公営住宅の除去前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、村長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 村長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 村長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除去に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第39条 入居者は、公営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条の規定により公営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第40条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該公営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで1月以上公営住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 村長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 村長は、公営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 村長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わつて、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(整備基準)

第41条 音威子府村公営住宅の整備基準は、公営住宅等整備基準(平成10年省令第8号)第2条から第16条に定める基準をもつて、基準とする。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第42条 村長は、社会福祉法人その他厚生労働省令・国土交通省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 村長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、村長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、村長の許可を申請しなければならない。

2 村長は、社会福祉法人等から前項の申請があつた場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあつては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあつては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、村長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による村長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たつては、第16条から第26条まで、第35条及び第39条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第16条中「第10条第5項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「第40条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

(報告書の請求)

第46条 村長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに村長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 村長は、次の各号の一に該当する場合において、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第49条 村長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の住居の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内において、当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第50条 村長は、公営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあつては、当該公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従つて管理する。

(入居者資格)

第51条 第49条の規定により、公営住宅を使用することができる者は、第5条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであつて、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第52条 第49条の規定による使用に供される公営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、当該公営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める。

2 前項の入居者の収入については第14条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第13条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第53条 第49条の規定による公営住宅の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第3条第4条第7条から第12条まで、第15条から第26条まで、第34条から第40条まで及び第66条の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中、「前2条」とあるのは「第51条」と、第16条第1項中「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、第34条第1項中「第13条第1項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明け渡しの請求、第32条の規定によるあつせん等又は第36条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

第54条 公営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第55条 駐車場を使用しようとする者は村長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第56条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 公営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第40条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第57条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、村長の定めるところにより、駐車場の使用の申込をしなければならない。

2 村長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第58条 村長は、前条第1項の規定による申込みをした者が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、村長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、村長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、村長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第59条 第57条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に村長が別に定める所定の書類を提出しなければならないものとする。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続きを同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 村長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続きをしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 村長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続きをしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

(使用料)

第60条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、村長が定めるものとする。

2 村長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第61条 村長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消)

第62条 村長は、使用者が次の各号の一に該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第56条に規定する使用者資格を失つたとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第40条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「公営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第62条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第63条 駐車場の使用については、第54条から前条までに定めるもののほか、第16条第23条第24条第25条本文第26条第1項本文及び第39条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「公営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(公営住宅監理員及び公営住宅管理人)

第64条 公営住宅監理員は、村長が村職員のうちから任命する。

2 公営住宅監理員は、公営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 村長は、公営住宅監理員の職務を補助させるため、公営住宅管理人を置くことができる。

4 公営住宅管理人は、公営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき個所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、公営住宅監理員及び公営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第65条 村長は、公営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは村長の指定した者に公営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している公営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該公営住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第66条 村長は、公営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則に定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第67条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第68条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第3条第2項、第4条第7号、第5条、第6条、第11条から第19条まで、第21条から第38条まで及び第40条の規定は適用せず、旧条例第2条第8条から第11条まで、第13条から第17条まで及び第19条の規定は、なおその効力を有する。

4 新条例第13条第1項、第29条第1項又は第31条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の公営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に公営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第8条の規定による家賃の額を超える場合にあつては新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第8条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第8条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第8条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあつては新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第8条の規定による家賃の額及び旧条例第13条の2の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表左欄に掲げる年度の区分に応じ同表右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第8条の規定による家賃の額及び旧条例第13条の2の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によつてした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によつてしたものとみなす。

7 当分の間、公営住宅に係る第5条の規定の適用については、当該公営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同条第1号の条件を具備する者とみなす。

(平成12年3月10日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月18日条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成24年3月9日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月12日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年9月10日条例第32号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

音威子府村公営住宅管理条例

平成9年9月24日 条例第8号

(令和2年9月10日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年9月24日 条例第8号
平成12年3月10日 条例第22号
平成12年12月18日 条例第39号
平成24年3月9日 条例第4号
平成24年12月12日 条例第16号
令和2年9月10日 条例第32号