○音威子府村公営住宅運営委員会規則

昭和51年4月6日

規則第2号

第1条 公営住宅の運営を適正ならしめるため音威子府村公営住宅運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条 公営住宅の運営委員の数は4名とし、学識経験者その他適当と認めたものの中から、村長が選任する。

第3条 委員の任期は3年とする。ただし、欠員により補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。

第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

第5条 委員会に委員長、副委員長1名をおき、委員長、副委員長の選任は委員の互選とする。

2 委員長は会議の議長となり会務を処理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

第6条 委員会は、村長の諮問に応じ次の職務を行う。

(1) 公営住宅入居者の選考を行うこと。

(2) その他公営住宅の運営に関すること。

第7条 委員会の庶務は、環境整備課建築係において行う。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月1日規則第2号)

この規則は、昭和58年5月23日から施行する。

(平成14年3月6日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

音威子府村公営住宅運営委員会規則

昭和51年4月6日 規則第2号

(平成14年3月6日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和51年4月6日 規則第2号
昭和58年7月1日 規則第2号
平成14年3月6日 規則第6号