○音威子府村村営アパート設置及び管理に関する条例

平成6年9月26日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、音威子府村村営アパート(以下「アパート」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 アパートの位置は、次のとおりとする。

位置 音威子府村字音威子府509番地の87

(入居者の資格)

第3条 アパートに入居することができるのは、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 本村の区域内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(2) 一定の収入の途を有し、独立の生計を営む者であつて、この条例に定める使用料を支払う能力を有する者であること。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(事実上婚姻の関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)を有すること。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 単身者で、村長が特に認める者

(入居の申請)

第4条 アパートに入居しようとする者は、入居申込書を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第5条 入居者の選考は、当該入居申込者の中から住宅に困窮する実情に応じて決定する。

(使用料)

第6条 アパートの使用料は、当分の間規則で定める。

(使用料の変更)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合において、必要と認めるときは使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅について改良を施したとき。

(使用料の納付)

第8条 使用料は、住宅に入居した日から徴収する。

2 使用料は、毎月25日までにその月分を納入しなければならない。

3 使用料は、入居者が新たに入居した場合、又は立ち退いた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算によるものとする。

(入居者の費用負担)

第9条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、水道の使用料

(2) 燃料費(灯油、ガス)

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) その他、村長が前各号に準ずると認めたものの費用

(入居者の保管義務)

第10条 入居者は、アパートの使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によつて、住宅又は共同施設を滅失し、あるいは毀損したときは、これを現状に復し又はその損害を賠償しなければならない。

(環境維持の義務)

第11条 入居者は、アパート地内の秩序と静穏な環境の維持に努めなければならない。

(転貸等の禁止)

第12条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡し、若しくは担保の目的としてはならない。

(住宅の模様替等)

第13条 入居者は、住宅の模様替その他工作を加えようとするときは、村長の承認を得なければならない。

(住宅の検査)

第14条 入居者は、その住宅を立ち退こうとするときは、5日前までに村長に届け出て村長の指示する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が、前項の規定により住宅の模様替等をしたときは、前項の立ち退きの日までに入居者の費用の負担で原状に回復し、又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第15条 村長は、入居者が次のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によつて入居したとき。

(2) 使用料を3ケ月以上滞納したとき。

(3) 住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) その他村長が不適当と認めたとき。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日前に既に入居している者は、入居の決定を受けたものとみなす。

(令和2年9月10日条例第33号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

音威子府村村営アパート設置及び管理に関する条例

平成6年9月26日 条例第9号

(令和2年9月10日施行)