○音威子府村若者専用住宅設置及び管理に関する条例
平成4年9月24日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、音威子府村若者専用住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 若者が音威子府村で継続的に就業するために必要な生活基盤の整備を行い、地域活性化の担い手確保を図るため、音威子府村若者専用住宅(以下「住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ノース・ウッド「どんぐり」
位置 音威子府村字音威子府177番地
(入居者の資格)
第4条 住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 村内に住所を有するもの、又は有することとなる者であること。
(2) おおむね30歳までの独身者(男・女)で通年雇用されている者又は雇用されることとなる者であること。
(3) 現に住宅に困窮している者であること。
(4) 前各号に該当する者のほか、村長が特別な事情があると認める者
(入居の申請)
第5条 入居を希望する者は、規則で定めるところにより村長に入居の申請をしなければならない。
(入居者の選考)
第6条 入居者の選考は、当該入居申込者の中から住宅に困窮する実情に応じて入居者を決定し、申請者に通知しなければならない。
(住宅使用料)
第7条 住宅使用料(以下「使用料」という。)は、別表のとおりとする。
(使用料の変更)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合において、必要と認めるときは使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い変更する必要があると認めるとき。
(2) 住宅について改良を施したとき。
(使用料の納付)
第9条 使用料は、住宅に入居した日から徴収する。
2 使用料は、毎月25日までにその月分を納入しなければならない。
3 使用料は、入居者が新たに住宅に入居した場合、また住宅を立ち退いた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算によるものとする。
(入居者の費用負担)
第10条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、水道の使用料
(2) 燃料費(灯油)
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) その他、村長が前各号に準ずると認めたものの費用
(入居者の保管義務)
第11条 入居者は、住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が自己の責に帰すべき事由によつて、住宅又は共同施設を滅失し、あるいは毀損したときは、これを原状に復し又はその損害を賠償しなければならない。
(環境維持の義務)
第12条 入居者は、当該住宅地内の秩序と静穏な環境の維持に努めなければならない。
(転貸等の禁止)
第13条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡し、若しくは担保の目的としてはならない。
(住宅の模様替等)
第14条 入居者は、住宅の模様替その他の工作を加えようとするときは、村長の承認を得なければならない。
(住宅の検査)
第15条 入居者は、その住宅を立ち退こうとするときは、5日前までに村長に届け出て村長の指示する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第16条 村長は、入居者が次のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為によつて入居したとき。
(2) 使用料を3ケ月以上滞納したとき。
(3) 住宅、又は共同施設を故意に毀損したとき。
(4) 入居者の年齢が38歳にいたつたとき。
(5) その他村長が不適当と認めたとき。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年11月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月10日条例第10号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月10日条例第34号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
建築年度 | 使用料 | 摘要 |
平成4年度 平成5年度 | 月額 23,000円 | 団体、中小企業等の職員 17,200円 |