○音威子府村簡易水道事業給水条例

平成10年3月10日

条例第7号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、音威子府村簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 音威子府村簡易水道事業の給水区域は、音威子府村簡易水道設置条例(昭和50年条例第19号)第2条に定める地域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で占用とするもの。

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの。

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの。

(同居人の行為に対する責任)

第5条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他従業者等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をしたもの(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ工事しゆん工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を敏速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 村長が、施行する給水装置工事の工事費(消費税相当額を含む。)は次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(工事費の予納)

第11条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めた工事についてはこの限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 村長は、配水管の移転、その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

(布設工事監督者を配置する工事)

第13条 水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者を配置する工事は、水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、ろ過池、浄水地、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第14条 水道の布設工事監督者の条例で定める資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)に定める基準をもつて、基準とする。

(水道技術管理者の資格)

第15条 水道技術管理者の条例で定める資格は、令に定める基準をもつて、基準とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても、村はその責を負わない。

4 給水は、水道メーター(以下「メーター」という。)の設置後でなければ行わない。ただし、咲来地区は、この限りでない。

(給水契約の申込)

第17条 水道を使用しようとするものは、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第18条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は、村長において必要があると認めたときは給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人をおかなければならない。

(管理人の選定)

第19条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他村長が必要と認めた者

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第20条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は村長が定める。

(メーターの貸与)

第21条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第22条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときはすみやかに、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。

(私設消火栓の使用)

第23条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第24条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときはその実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用するものは、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第27条 料金は、別表第1の定めるところによる。

(料金の算定)

第28条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ村長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、止むを得ない理由があるときは、村長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第29条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(5) 冬期メーター検針不能の場合は、前3カ月間の使用量による平均量をもつて賦課し、検針可能月においてこの過不足を調整する。

(特別な場合に於ける料金の算定)

第30条 月の中途において、水道の使用開始若しくは中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 月の中途において使用開始又は中止したときは使用期間15日を超えるときは1カ月分とし、15日に満たないときは2分の1とする。

(2) 給水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料の2分の1とする。

(3) 給水量が基本水量の2分の1を超えるときは1カ月とみなして算定する。

2 月の中途においてその用途に変更があつた場合はその使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申し込みの際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし村長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、村長が必要と認めたときはこの限りでない。

(手数料)

第33条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、村長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申し込み後、徴収することができる。

(1) 村長が給水装置工事の設計をするとき 1件につき 10,000円

(2) 第8条第1項の指定をするとき 1件につき 10,000円

(3) 第8条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)及び検査をするとき

新設の場合1件につき 7,000円

改造の場合1件につき 3,000円

撤去の場合1件につき 500円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第34条 村長は、公益上、その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第37条 村長は次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第24条第2項の修繕費、第27条の料金、又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第28条の使用水量の計量、又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第38条 村長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第39条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去したもの。

(2) 正当な理由がなくて、第20条第2項のメーターの設置、第28条の使用水量の計量、第35条の検査又は第37条の給水の停止を拒み、又は妨げたもの。

(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者。

(4) 第27条の料金、又は第33条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者。

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 村長は、詐欺その他、不正の行為によつて第27条の料金又は、第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第41条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言等を行うことができるものとする。

2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、必要に応じて貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別表第2に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(規則への委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月10日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月18日条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月7日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月11日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月21日条例第17号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月13日条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月12日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第27条関係) 使用料金(月額)

計量制

用途

基本水量(1ケ月)

基本料金

超過料金

一般用

10m3

1,930円

1m3 210円

営業用1種

10m3

2,410円

営業用2種

20m3

4,610円

学校用

100m3

13,620円

病院用

200m3

27,140円

浴場用

200m3

25,350円

寮用

450m3

74,700円

営農用

20m3

3,980円

1m3 180円

臨時用

10m3

7,860円

1m3 840円

用途について必要な事項は、村長がこれを定める。

附記

(1) (一般用)とは、一般家庭、官公署、事務所並びに以下の項目に属しないものをいう。

(2) (営業用1種)とは、食品飲食業、個人サービス業、商工業等において毎月10t以下の水量を使用するものをいう。

(3) (営業用2種)とは、食品飲食業、個人サービス業、商工業等において営業用1種以外のものをいう。

(4) (寮用)とは、職員寮、学生寮において使用するものをいう。

(5) (学校用)とは、小、中、高校において使用するものをいう。

(6) (病院用)とは、病院において使用するものをいう。

(7) (浴場用)とは、一般公衆浴場および共同浴場において使用するものをいう。

(8) (営農用)とは、営農に使用するものをいう。

(9) (臨時用)とは、一時的に臨時使用するものをいう。

別表第2(第42条関係)

小規模受水槽水道(北海道の要領)適用区分表

対象・規模等

受水槽の有効容量の合計が10m3以下のもの

管理する者等

設置者・管理者

受水槽の清掃

1年以内に1回

受水槽の点検

適宜

水質検査

1年以内に1回

水質検査機関

法第34条の2第2項機関

音威子府村簡易水道事業給水条例

平成10年3月10日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道
沿革情報
平成10年3月10日 条例第7号
平成12年3月10日 条例第22号
平成12年12月18日 条例第39号
平成15年3月7日 条例第8号
平成16年3月11日 条例第5号
平成18年6月21日 条例第17号
平成18年12月13日 条例第32号
平成24年12月12日 条例第17号
令和2年2月27日 条例第14号