○音威子府村排水設備工事業者の指定に関する規則

平成12年1月13日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、音威子府村農業集落排水処理施設管理条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第7条第3項の規定により村長が指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「排水設備」とは、条例第2条第4号に規定する排水設備(屋内の排水管、これに接続する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含む。)をいう。

(指定業者の資格要件)

第3条 指定業者は、村内に事務所を有し、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 第19条に規定する排水設備技術者(以下「技術者」という。)を有していること。

(2) 第20条に規定する排水設備配管工(以下「配管工」という。)を有していること。

(3) 排水設備工事に必要な機械及び器具を備えていること。

(4) その他村長が必要と認める要件を具備していること。

(指定の申請)

第4条 指定業者の指定を受けようとする者は、排水設備工事業者指定申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による管工事業の許可を受けていることを証する書類

(2) 前年度の納税証明書

(3) 雇用者名簿(別記第2号様式)

(4) 排水設備工事機械及び器具の保有調書

(5) 印鑑登録証明書

(6) その他村長が必要と認める書類

2 前項第4号の雇用者名簿には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 技術者証票の写し

(2) 配管工の履歴書及び雇用証明書

(指定業者の登録)

第5条 村長は、前条の規定により申請した者のうち、適格と認めた者については、排水設備工事指定業者名簿(別記第3号様式)に登録し、指定証(別記第4号様式)を交付する。

(指定の有効期間)

第6条 指定有効期間は、指定を受けた年の4月1日から2年とする。ただし、村長が認めたときは、その期間を短縮することができる。

(継続指定の申請)

第7条 指定業者は、指定期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、期間満了の日の1ケ月前までに、排水設備工事業者継続指定申請書(別記第1号様式)第4条第1項各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、村長が必要と認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(指定業者の厳守事項)

第8条 指定業者は、農業集落排水処理施設設置条例、同管理条例、同施行規則及びこの規則(以下「条例等」という。)並びに次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 工事の施工にあたつては、あらかじめ村長が必要とする関係設計図書について村長の確認を得ること。

(2) 工事は、誠実かつ迅速に行うこと。

(3) 工事は、村長の承認を受けた技術者に担当させること。

(標示板及び指定証)

第9条 指定業者は、標示板(別記第5号様式)及び指定証を当該事務所又は事業所の見やすいところに掲示しなければならない。

(異動の届出)

第10条 指定業者は、第4条の規定により提出した書類の内容に異動を生じたときは直ちに指定排水設備工事業者異動届出(別記第6号様式)を村長に提出しなければならない。

(工事の施工)

第11条 指定業者は、工事を施工するときは、条例及び同条例施行規則に定める規定に従い施工しなければならない。

2 前項の工事の施工は、指定業者自らが施工し、第三者に工事の請負をさせてはならない。

(工事の検査)

第12条 工事が完成したときは、条例第8条に定める期間内に技術者立会いのうえ、検査を受けなければならない。

2 検査の結果、工事が不良と認められた場合は、村長の指定する期日までに改修しなければならない。

3 前項の期限までに改修しないときは、村長がこれを行いその費用は、指定業者の負担とする。

(工事の保証)

第13条 指定業者は、検査に合格した工事で引き渡し後1年以内に生じた故障又は破損については、村長の定める期間内に指定業者の負担においてこれを補修しなければならない。ただし、天災その他不可抗力又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認めたときは、この限りでない。

2 指定業者が前項の規定による補修を行わないときは、前条第3項の規定を準用する。

(損害の賠償)

第14条 指定業者は、工事施工の際当該設置者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。

(資料の提出)

第15条 指定業者は、村長が工事に係る必要な資料の提出を求めたときは、これに応じなければならない。

(指定の取消し)

第16条 村長は、指定業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該業者の指定を取消し又は期間を定めて停止することができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くに至つたとき。

(2) 工事用材料の使用に不正があつたとき。

(3) 不良又は、不正な工事を行つたとき。

(4) 工事検査員の指示に従わないとき。

(5) 条例同条例施行規則及びこの規則に違反したとき。

(6) その他村長が指定業者として不適当と認めたとき。

2 前項の処分により生じた損害については、村長はその責を負わない。

(指定書の返納)

第17条 指定業者は、廃業し又は指定期間が満了し、若しくは指定を停止あるいは取り消されたときは、直ちに標示板を取り外し、指定証を返納しなければならない。

(公告)

第18条 村長は、指定業者を指定し、又は指定を停止若しくは取り消したときは、直ちに公告するものとする。

(技術者の資格要件)

第19条 技術者は、次の各号の一に該当する者で村長が承認した者でなければならない。

(1) 高等学校、旧制中学校又は、これと同等以上の学校において、土木工学、機械工学、衛生工学のいずれかの学科を修め、水道又は下水道工事の実務経験を3年以上有する者、並びにこれ以外の学科を修め、水道又は下水道工事の実務経験を4年以上有する者

(2) 地方公共団体の水道又は下水道事業において、引き続き5年以上工事の実務経験を有する者

(3) 水道又は下水道工事に引き続き7年以上の実務経験を有する者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定による配管工1級技能検定に合格した者

(5) 日本水道協会北海道支部配管技工規定に基づく1級配管技工の資格を有する者

(6) 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく1級又は2級管工事施工管理技師の資格を有する者

(7) 日本下水道協会北海道支部排水設備工事責任技術者試験に合格した者。ただし、登録更新が必要なときは、それを取得したとき

(8) 前各号に定める者のほか、村長がこれと同等以上と認めた者

(配管工の資格要件)

第20条 配管工は、次の各号の一に該当する者で村長が承認した者でなければならない。

(1) 地方公共団体の水道又は下水道事業において、引き続き3年以上工事の実務経験を有する者

(2) 水道又は下水道工事に引き続き3年以上の実務経験を有する者

(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定による配管工2級技能検定に合格した者

(4) 日本水道協会北海道支部配管技工規定に基づく2級配管技工の資格を有する者

(5) 前各号に定める者のほか、村長がこれと同等以上と認めた者

(登録の申請)

第21条 技術者の登録を受けようとする者は、排水設備工事技術者資格登録申請書(別記第7号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 資格証明書

(3) 指定業者雇用証明書

(4) 前3ケ月以内の写真2枚

(5) その他村長が必要と認める書類

(技術者の登録)

第22条 村長は、前条の規定により申請した者のうち、適当と認められた者については、排水設備工事技術者登録名簿(別記第8号様式)に登録し、排水設備工事技術者証(別記第9号様式。以下「証票」という。)を交付する。

2 前項の登録期間は、その年の4月1日から起算して2年とする。

(継続登録の申請)

第23条 登録期間満了後継続して技術者の承認を受けようとする者は、当該登録期間が満了する日の1ケ月前までに、排水設備工事技術者資格継続登録申請書(別記第7号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 証票

(2) 指定業者雇用証明書

(3) 前3ケ月以内の写真2枚

(証票の記載事項の変更届)

第24条 技術者は、証票の記載事項に変更が生じたときは、直ちに排水設備工事技術者証記載事項変更届(別記第10号様式)を村長に提出しなければならない。

(技術者等の職務)

第25条 技術者は、次の各号に掲げる職務を担当するものとする。

(1) 工事の設計、施工及び監督に関する一切の事項

(2) その他工事の技術に関する一切の事項

2 技術者は、工事現場に常駐し、工事の施工に支障のないように監督しなければならない。

3 配管工は、工事の施工に関する職務を担当し、技術者の監督及び技術上の指示に従わなければならない。

(証票の携帯義務)

第26条 技術者は、工事を行う場合常に証票を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを拒否してはならない。

(兼職の禁止)

第27条 技術者及び配管工は、他の指定業者の技術者及び配管工を兼ねることができない。

(登録の取消し等)

第28条 村長は、技術者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該技術者の登録を取消し又は期間を定めて停止することができる。

(1) 禁治産者又は準禁治産者の宣告を受けたとき。

(2) 身体の故障等により、工事に従事することが困難と認められたとき。

(3) その他村長において取り消すべき事由があると認めたとき。

2 前項の処分により生じた損害については、村長はその責を負わない。

(証票の返納)

第29条 技術者は、登録期間が満了し又は登録を取消しされたときは、直ちに証票を返納しなければならない。

(村長に対する協力)

第30条 指定業者は、災害その他緊急を要する事故の発生により村長の要請があるときは、これに応じなければならない。

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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音威子府村排水設備工事業者の指定に関する規則

平成12年1月13日 規則第4号

(平成12年1月13日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道
沿革情報
平成12年1月13日 規則第4号