○音威子府村水洗便所改造等補助金条例

平成12年1月13日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、便所を水洗便所に改造又は新設し、排水設備を設置する工事(以下「工事」という。)を行おうとする者に対し補助金を交付することにより、水洗化等の普及促進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、音威子府村農業集落排水処理施設設置条例(平成8年条例第13号)第2条に規定する処理区域内において、供用開始の日から平成14年12月31日までの間に工事を行おうとする家屋の所有者若しくはその所有者の同意を得た使用者で次の各号の要件を備えているものとする。

(1) 村税を滞納していないこと。

(2) 村の資金の貸付を受けず、自己資金のみで施工すること。

(3) 区域内において既にし尿浄化槽を設置している場合は、し尿浄化槽を含め排水設備を新設又は改造すること。

(補助金の額)

第3条 補助金の限度額は、規則で定める。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、村長が定める手続きにより補助金の申請をしなければならない。

(補助金の決定通知)

第5条 村長は、前条の申請があつたときは、補助の可否及び補助金額を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。

(工事の完成届等)

第6条 前条の規定により補助の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助の決定を受けてから別に定める期間内に工事を完成させ、その旨を村長に届け出て検査を受けなければならない。

(補助決定の取消)

第7条 村長は、補助決定者が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助の決定を取消すことができる。

(1) 補助の決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により補助の決定を受けたとき。

(3) 工事を行おうとする家屋が災害により滅失したとき。

(4) 補助設定者が家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき。

(5) 前条の規定による検査の結果、工事の内容が申請書の内容といちじるしく相違するとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(補助金の交付)

第8条 補助金の交付は、前条の規定による検査に合格した後に交付するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

音威子府村水洗便所改造等補助金条例

平成12年1月13日 条例第2号

(平成12年1月13日施行)