○音威子府村水洗便所改造等資金貸付条例

平成12年1月13日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、既設の便所を水洗便所に改造し及び排水設備を設置する工事(以下「工事」という。)を行おうとする者に対し、その工事に要する資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、水洗化等の普及促進を図ることを目的とする。ただし、場所のいかんに関わらず家屋を新築する者についてはこの対象としない。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付対象者は、音威子府村農業集落排水処理施設設置条例(平成8年条例第13号)第2条に規定する処理区域内において、供用開始の日から平成14年12月31日までの間に工事を行おうとする家屋の所有者、又はその所有者の同意を受けた使用者で、次の各号の要件を備えている者とする。

(1) 村税を滞納していないこと。

(2) 自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であること。

(3) 貸付けを受けた資金の償還について、充分な支払能力を有すること。

(4) 確実な連帯保証人があること。

(貸付金の額)

第3条 貸付けする資金(以下「貸付金」という。)は1万円を単位とし、その限度額は規則で定める。

(貸付の申請)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、村長が定める手続きにより、資金の借入れ申請をしなければならない。

(貸付の決定通知)

第5条 村長は、前条の申請があつたときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。

(工事の完成届等)

第6条 前条の規定により資金貸付の決定通知を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、貸付けの決定を受けてから別に定める期間内に工事を完成させ、その旨を村長に届け出て検査を受けなければならない。

(貸付決定の取消)

第7条 村長は、貸付決定者が次の各号の一に該当すると認めたときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

(1) 貸付けの決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により貸付けの決定を受けたとき。

(3) 工事を行おうとする家屋が災害により滅失したとき。

(4) 貸付決定者が家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき。

(5) 前条の規定による検査の結果、工事の内容が申請書の内容といちじるしく相違するとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(貸付金の交付)

第8条 貸付金の交付は、第6条の規定による検査に合格した後に交付するものとする。

(貸付金の利息)

第9条 貸付金には利息を付さないものとする。

(貸付金の償還)

第10条 貸付金の償還方法は、規則で定める。

(一時償還)

第11条 村長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、償還期日前であつても貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な方法により貸付けを受けたとき。

(2) 3カ月以上貸付金の償還を怠つたとき。

(3) 家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき。

(4) その他村長が特に必要と認めたとき。

(償還方法の特例)

第12条 村長は、借受者が災害・疾病その他やむを得ない事由により貸付金の償還期限までに償還することが困難と認められるときは、借受者の申請により、償還方法を変更することができる。

(延滞金)

第13条 借受者が、償還期限までに貸付金を償還しなかつたときは、延滞日数に応じて当該償還金額に年14.6パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、特別の事情により納付が困難と認めた場合は、これを減免することができる。

(事務の一部委託)

第14条 貸付金の貸付け及び償還に係わる事務については、この一部を村長の定める金融機関に委託することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

音威子府村水洗便所改造等資金貸付条例

平成12年1月13日 条例第3号

(平成12年1月13日施行)