○上川北部地区広域市町村圏振興協議会規約
第1章 総則
(協議会の目的)
第1条 この協議会は、広域市町村圏にかかる総合的な計画の策定及びこれに基づく施策の促進並びに地域の振興整備に関する連絡調整を行なうことを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会は上川北部地区広域市町村圏振興協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議会を設ける市町村)
第3条 協議会は、次に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)が、これを設ける。
和寒町・剣淵町・士別市・風連町・名寄市・下川町・美深町・音威子府村・中川町
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を担任する。
(1) 広域市町村圏の総合的な振興計画の策定に関すること。
(2) 広域市町村圏計画に基づく施策の推進に関すること。
(3) その他圏域の振興にかかる連絡調整に関すること。
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、会長所在市町村に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第6条 協議会は、関係市町村長(以下「委員」という。)をもつて組織する。
2 委員は非常勤とする。
(役員)
第7条 協議会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
監事 2名
2 役員は、委員のなかから互選する。
3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、または事故あるときはその職務を代理する。
5 監事は、会計その他の事務を監事する。
6 役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
(職員)
第8条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の各関係市町村別の配分については関係市町村長が協議によりこれを定める。
2 各関係市町村長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれ当該市町村の職員の中から選任するものとする。
(事務処理のための組織)
第9条 協議会に事務局をおく。
2 会長は、協議会の会議を経て、その他必要な組織を設けることができる。
(職員の職務)
第10条 会長は、事務局長及びその他の職員を置く。
2 事務局長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理する。
3 事務局長以外の職員は、上司の指揮を受け協議会の事務に従事する。
第3章 協議会の会議
(会議の招集)
第11条 協議会の会議は会長が必要のつど招集する。
2 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第12条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 協議会の会議の議事、その他会議の運営に関し必要な事項は協議会の会議で定める。
(審議会)
第13条 会長は、必要と認めるときは、協議会の会議を経て審議会を設けることができる。
2 審議会に関し、必要な事項は別に定める。
第4章 協議会の財務
(協議会の経費)
第14条 協議会の事務に要する費用は、補助金、負担金及びその他の収入をもつてあてる。
2 前項の負担金は、各関係市町村が負担するものとし、その負担額は、協議会の会議により決定する。
(予算)
第15条 毎会計年度の予算は、会長がこれを調整し、年度開始前に審議会の議決を経なければならない。
2 協議会の会計年度は地方公共団体の会計年度による。
(出納)
第16条 協議会の出納は、会長が行なう。
(出納員)
第17条 協議会に出納員を置く。
2 出納員は、会長が職員のうちから任命する。
3 出納員は、協議会の出納その他会計事務を掌る。
第5章 補則
(費用弁償等)
第18条 会長、委員、審議会委員及び職員は、その職務を行なうために要する費用弁償を受けることができる。
(その他)
第19条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は会議にはかつて定める。
附則
この規約は、昭和46年2月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日)
この規約は、平成17年9月1日から施行する。