○上川教育研修センター組合規約
昭和47年9月1日
上振興第520号
(目的)
第1条 この規約は、上川支庁管内の市町村が共同して行う教職員等の研修並びに研修に関する調査研究を実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づく教育機関としての施設を共同して設置し、管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(組合の名称)
第2条 この組合は、上川教育研修センター組合と称する。
(組合を組織する地方公共団体)
第3条 この組合は、旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣渕町、朝日町、風連町、下川町、美深町、音威子府村及び中川町(以下「組合市町村」という。)をもつて組織する。
(組合の処理する事務)
第4条 この組合は、上川教育研修センターの設置及び管理に関する事務を処理する。
(組合事務所の位置)
第5条 この組合の事務所は、旭川市役所内に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選出の方法)
第6条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は30人とする。
2 組合議員の選出の方法は、別表のとおりとする。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、それぞれ当該組合市町村の長、又は市町村議会の議員としての任期による。
2 組合議員は、当該市町村の長、又は市町村議会の議員でなくなつたとき、その職を失う。
3 組合議員が欠けた場合は、直ちに補欠の組合議員を選出しなければならない。
(議長及び副議長)
第8条 組合議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 この組合に、組合長、助役及び収入役各1人を置く。
2 組合長は、旭川市長をもつてあてる。
3 助役及び収入役は、組合長が指名する旭川市助役及び同市収入役をもつてあてる。
(組合長、助役及び収入役の任期)
第10条 組合長、助役及び収入役の任期は、旭川市の長、助役及び収入役としての任期による。
(組合職員)
第11条 この組合の事務を処理するため、職員を置く。
(教育委員会)
第12条 この組合に、教育委員会を置く。
2 教育委員会の委員は、組合市町村の教育委員会の委員のうちから、組合長が組合議会の同意を得て任命する。
3 前項の委員の任期は、それぞれ当該市町村教育委員会の委員の任期による。
4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第16条に規定する教育委員会の委員の解職請求に関する事務等を処理する選挙管理委員会は、旭川市選挙管理委員会とする。
(監査委員)
第13条 この組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあつては、組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とする。
(組合の経費の支弁の方法)
第14条 この組合の経費は、補助金並びに組合市町村の負担金及びその他の収入をもつてあてる。
2 前項の負担金の割合は、次のとおりとする。
(1) 平常運営にともなう経費は、旭川市60%、他の40%については、旭川市を除く他の組合市町村において平均割30%、人口割35%、教職員数割35%とする。
(2) 前号以外の経費は、組合議会の議決により定めるものとする。ただし、当初の建設費及び備品費の負担金の割合は旭川市50%、他の50%については、旭川市を除く他の組合市町村において、平均割30%、教職員数割30%、基準財政需要額割40%とする。
附則
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和50年11月4日上振興第1761号)
この規約は、昭和50年11月22日から施行する。
別表
選出区 | 定数 | 被選出資格 | 選出方法 |
旭川市 | 3 | 旭川市議会議員 | 旭川市議会議長の指名による |
士別市、名寄市、富良野市 | 1 | 当該選出区内の市議会議員 | 当該選出区内の市議会議長の協議による。 |
旭川市を除く組合市町村 | 23 | 当該選出区内の市町村長 |
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鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町 | 1 | 当該選出区内の町議会議員 | 当該選出区内の町議会議長の協議による。 |
和寒町、剣渕町、朝日町、風運町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 | 1 | 当該選出区内の町村議会議員 | 当該選出区内の町村議会議長の協議による。 |
上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村 | 1 | ||
計 | 30 |
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