○名寄地区衛生施設事務組合規約

昭和39年1月13日

39地第78号指令許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、名寄地区衛生施設事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、名寄市、美深町、風連町、下川町、中川町及び音威子府村(以下「関係市町村」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合の共同処理する事務及びその関係市町村は、次表のとおりとする。

共同処理する事務

関係市町村

し尿処理に関する事務

名寄市・美深町・風連町・下川町

隔離病舎に関する事務

名寄市・美深町・風連町・下川町・中川町・音威子府村

2 前項のし尿処理に関する事務は、次のとおりとする。

(1) し尿くみ取り及び処理に関すること。

(2) その他し尿処理に関する一切のこと。

3 第1項の隔離病舎に関する事務は、次のとおりとする。

(1) 隔離病舎及び附属施設の設置並びに維持管理に関すること。

(2) 収容した患者に対する伝染病予防法上の一切の業務及び運営に関すること。

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、名寄市大通南1丁目1番地名寄市役所内に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、16名とし、関係市町村の議員のうちから当該市町村の議会において選挙された者をもつて充てるものとし、関係市町村の定数は次のとおりとする。

名寄市 6名 美深町 2名 風連町 2名 下川町 2名 中川町 2名 音威子府村 2名

2 関係市町村の議会において選出された組合議員が欠けた場合は、当該市町村の議会においてすみやかに補欠の議員を選挙しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員の任期による。

2 組合議員は関係市町村の議会の議員でなくなつたときは、その職を失う。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1名を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(特別議決)

第8条 組合議会の議決すべき事件のうち、第3条第2項に規定する事務については、名寄市、美深町、風連町及び下川町の出席組合議員の過半数の賛成を含む出席組合議員の過半数で決する。

第3章 組合の執行機関

(理事会)

第9条 組合に理事会を置く。

2 理事は、関係市町村の長をもつて充てる。

3 理事会に代表理事1人を置く。

4 代表理事は、理事が互選する。

5 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。

6 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

(助役及び収入役)

第10条 組合に助役及び収入役を置く。

2 助役及び収入役は、理事会が組合の議会の同意を得て選任する。

3 助役及び収入役の任期は4年とする。ただし助役及び収入役が関係市町村の助役または収入役のうちから選任されたときは、その任期による。

(吏員及びその他の職員)

第11条 組合に吏員及びその他の職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、理事会が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2名を置く。

2 監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て、組合の議員及び識見を有する者のうちから各1名を選任する。

3 監査委員の任期は4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては、組合議員の任期による。

第4章 組合の経費

(組合経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、組合の事業により生ずる収入、関係市町村の負担金及びその他の収入をもつてこれに充てる。

2 し尿処理に関する負担金の負担割合は次による。

(1) 施設の新改築に伴う経費(含む公債費)は、人口割(国勢調査人口)とする。

(2) 平常運営に伴う経費は、前年の収集実績量割とする。

3 隔離病舎に関する負担金の負担割合は、次による。

(1) 負担金は、人口割(国勢調査人口)とする。

(2) 昭和52年4月1日現在における公債費に伴う元利償還金については、均等割にする。

4 第2項及び第3項により難いときは、理事会が組合議会の議決を経てこれを定める。

(その他)

第14条 その他必要事項は、組合議会の議決を経てこれを定める。

(施行期日)

1 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(事務の承継)

2 組合は、昭和58年3月31日をもつて解散する名寄地区隔離病舎事務組合の事務を承継する。

名寄地区衛生施設事務組合規約

昭和39年1月13日 地第78号

(昭和58年4月1日施行)