○上川北部消防事務組合規約
(組合の名称)
第1条 この組合は、上川北部消防事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、名寄市、下川町、美深町、中川町及び音威子府村(以下「関係市町村」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、消防に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、名寄市西4条北3丁目14・15・16番地に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は11人とする。
2 組合議員は、関係市町村の議会のうちから、次の区分により当該市町村の議会で選挙したものとする。
(1) 名寄市 3人
(2) 下川町 2人
(3) 美深町 2人
(4) 中川町 2人
(5) 音威子府村 2人
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。
2 組合議員は、関係市町村の議会の議員でなくなつたときは、その職を失う。
3 組合の議員が欠けた場合は、その市町村の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のなかから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 この組合に管理人1人、副管理者4人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、名寄市長をもつてあてる。
3 副管理者、関係町村長をもつてあてる。
4 会計管理者は、名寄市会計管理者をもつてあてる。
(管理者、副管理者の任期)
第9条 組合の管理者、副管理者の任期は、関係市町村のそれぞれの職の任期による。
(職員)
第10条 組合に消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)を置き、その定数は条例で定める。
2 消防長は管理者が任免し、消防長以外の消防職員は管理者の承認を得て消防長が任免する。
(消防団)
第11条 組合に消防団を置き、その団員の定数は条例で定める。
2 消防団長は、管理者が任免し、消防団長以外の消防団員は、管理者の承認を得て消防団長が任免する。
(監査委員)
第12条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうことを妨げない。
(組合の経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、関係市町村の分担金、補助金及びその他の収入をもつてあてる。
2 前項の分担金の割合は、次のとおりとする。
(1) 議会費は議員の人数割とする。
(2) 前号以外の経費については、関係市町村の人口、世帯数、行政区域、面積及び財政等を基礎とし、組合議会の議決により定めた額とする。
附則
この規約は、北海道知事の許可があつた日から施行する。
附則(昭和47年1月31日指令第94号)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和52年3月7日指令第38号)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成5年3月12日指令第1140号)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成10年2月9日指令第1228号)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成18年1月27日指令第3407号)
1 この規約は、平成18年3月27日から施行する。
2 この規約の施行日(以下「施行日」という。)の前日において現に組合の議会の議員であつた者は、関係市町村の議会議員の在任期間に相当する期間に限り、引き続き組合の議員として在任するものとする。この場合において、この規約による変更後の上川北部消防事務組合規約第5条の規定にかかわらず、組合の議会の議員の定数は12人とする。
3 前項の場合において、この規約による変更後の上川北部消防事務組合規約第5条の規定による関係市町村の定数を超えることとなる関係市町村の議員に欠員が生じ、又は議員がすべてなくなつたときは、これに応じて、当該関係市町村の定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとし、これに応じて組合議員の定数もまた同条の規定による定数に至るまで同数を減少するものとする。
附則(平成19年3月20日指令第3433号)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行し、平成19年4月1日から適用する。