○音威子府村印鑑条例
平成14年9月19日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、1人1個に限り、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、村長に申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
3 15歳以上の未成年者又は被保佐人で印鑑を登録しようとする者は、親権者又は保佐人の同意書を添えて申請しなければならない。
(登録申請の確認)
第4条 村長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があつたときは、当該登録申請人が本人であること及び代理人の申請であるときは、当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。
3 第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合は、規則で定める方法による。
4 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかになつたときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録できない印鑑)
第5条 村長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に定めるもののほか、村長が不適当と認めるもの
(印鑑の登録)
第6条 村長は、第4条の規定による確認を終つたときは、印鑑登録原票の印影のほか、規則で定める事項を登録しなければならない。
(印鑑登録証の交付)
第7条 村長は、印鑑登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したとき、及び登録印鑑の変更をしようとするときは、印鑑登録証再交付申請書に登録証及び申請人の印鑑を添えて、再交付申請することができる。
(登録事項の修正)
第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、第6条に定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の届出があつたときは審査の上、登録事項を審査しなければならない。
3 村長は、登録事項に変更があることを知つたときは、職権で登録事項を修正することができる。
(印鑑登録の廃止申請)
第10条 印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。
3 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失したときは村長に対し、印鑑登録証を添えて直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
第11条 村長は、印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあつては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知つたときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(印鑑登録証明書の申請)
第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明書交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 村長は、前項の申請があつたときは、申請書と印鑑登録証及び印鑑登録原票を照合し、当該申請が適正であることを確認のうえ、当該申請した者に対し印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(印鑑登録の証明)
第14条 印鑑登録証明は、印鑑登録に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを村長が証明するものとし、あわせて規則に定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、電子計算機又は複写機により作成するものとする。ただし、やむを得ぬ理由がある場合は、印鑑登録原票の転記によることができる。この場合は、村長は登録印鑑の提出を求めなければならない。
(印鑑登録証明書交付申請書の不受理)
第15条 村長は、印鑑の登録を受けている者又はその代理人が、次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 印鑑登録証の提示がないとき。
(2) 提示された登録証が著しく汚染又は、き損のため認識が困難であるとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
(閲覧の禁止)
第16条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は、証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(手数料)
第17条 印鑑の証明及び印鑑登録証の再交付に係る手数料は、手数料徴収条例の定めるところによる。
(音威子府村行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、音威子府村行政手続条例(平成8年条例第4号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 音威子府村印鑑条例(昭和51年条例第12号)は、廃止する。
附則(平成24年6月27日条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。