○音威子府村議会議員の定数条例

平成14年12月16日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、音威子府村議会議員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 議員の定数は、6名とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(条例の廃止)

2 音威子府村議会議員の定数を減少する条例(昭和30年条例第3号)は廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の音威子府村議会議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成18年3月10日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日より施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

音威子府村議会議員の定数条例

平成14年12月16日 条例第33号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月16日 条例第33号
平成18年3月10日 条例第1号