○音威子府村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成14年12月16日

選管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、音威子府村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成14年条例第34号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式)

第2条 条例第2条第1項の掲示場は、別記様式によるものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度音威子府村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

3 委員会は、掲示場の区画に別記様式の例により、右端から順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 音威子府村の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合においては、その候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知つたときは、その旨を当該候補者に通知して、掲示の訂正を求めるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が掲示の訂正に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去するものとする。

3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者であることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要があると認めたときは、直ちに関係候補者にその旨を通知するものとする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

音威子府村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成14年12月16日 選挙管理委員会規程第2号

(平成14年12月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成14年12月16日 選挙管理委員会規程第2号