○音威子府村老人医療費の助成に関する条例施行規則
平成14年11月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、音威子府村老人医療費の助成に関する条例(昭和58年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条の規定により申請書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者証若しくは組合員証
(2) 申請者の戸籍謄本及び住民票謄本
(3) 老人医療費受給資格申立書
(5) 条例第3条第5号に規定する所得の状況を明らかにする書類
3 村長は、前項に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、書類の添付を省略させ又は、特に必要があるときは他の書類を添付させることができる。
(備付帳簿等)
第5条 村長は、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。
(1) 老人医療費受給者番号払出簿(様式第2号。以下「受給者番号払出簿」という。)
(2) 老人医療費受給者台帳(様式第3号。以下「受給者台帳」という。)
(3) 第三者行為等の返還整理簿(様式第4号。以下「返還等整理簿」という。)
(4) 老人医療費混入等整理簿(様式第5号。以下「混入等整理簿」という。)
2 受給者証の有効期限は、毎年7月末日とし申請により更新するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、平成19年度に更新される受給者証の有効期限は、平成20年3月31日までとする。
(条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める者及び所得の額)
第7条 条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める者は、同一世帯に属する70歳以上の者及び老人保健法第25条第1項第2号により認定を受けた者とする。
2 条例第7条第1項第2号に規定する所得の額及び所得の額及び所得の範囲並びに計算方法は、老人保健法施行令第4条の規定の例による。
(条例第7条第2項に規定する額)
第7条の2 条例第7条第2項に規定する額は、老人保健法施行令第16条第1項に規定する額とする。
(条例第7条第3項に規定する一部負担金の減額又は支払免除)
第7条の3 条例第7条第3項に規定する一部負担金の減額又は支払免除は、老人保健法第28条第3項の規定に準じて行うものとする。
(条例第8条第2項に規定する額等)
第8条 条例第8条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は老人保健法施行令第14条及び第15条の規定の例による。
(条例第9条に規定する助成の方法)
第9条 条例第9条第1項の規定による医療費の支払は、当該保険医療機関等の契約により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第11条 受給者は、受給者証を汚損し、又は亡失したことによりその再交付を受けようとするときは、老人医療費受給者証再交付申請書(様式第12号。以下「再交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、再交付申請書の提出があつたときは、その内容を審査の上、受給者に受給者証を再交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
(規則の廃止)
2 音威子府村老人医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年規則第3号)は廃止する。
附則(平成16年9月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年8月1日から適用する。
別表1
重度心身障害者 | 1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であつて、その障害の等級が1級又は2級に該当する者 2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に基づく児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に基づく知的障害者更生相談所若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に基づく精神保健福祉センターにおいて重度の知的障害者と判断された者又は、精神科を標ぼうする医療機関の医師が重度の知的障害者と診断した者 |
学生 | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条に規定する各種学校において、教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続きこれらの学校において教育を受けている者 2 学校教育法以外の法令の規定により国又は地方公共団体が設置する施設において、教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続きこれらの学校において教育を受けている者 |
生死不明者 | 1 民法(明治29年法律第89号)第30条による失踪宣言を請求されている者 2 6箇月以上にわたつて生死が不明のため警察に捜索願が出されている者 |
拘禁されている者 | 刑法その他の法令により6箇月以上拘禁されている者 |
社会福祉施設入所者 | 児童福祉法、身体障害者福祉法、生活保護法(昭和25年法律第144号)又は知的障害者福祉法により施設に入所している |
長期療養者 | 疾病又は負傷(公務及び業務上の災害のために関係法令による補償等を受けることができる者及びこれに準ずる者を除く。)のため現に療養中の者で、6箇月以上の加療が必要であると診断され、かつ社会復帰が困難と認められる者 |
拘留中の者 | 領海侵犯等により6箇月以上外国に抑留されている者 |
父母と別居している者 | 父母又は養親と6箇月以上別居している者で、その所得が別表2の1の(2)の額を超えない者 |
重度心身障害者又は長期療養者の兄弟姉妹である者 | 兄弟姉妹(父若しくは母の養子又は養親の子を含む。)に重度心身障害者又は長期療養者がいる者 |
別表2
1 所得の額
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 1,595,000円 |
1人 | 1,975,000円 |
2人 | 2,355,000円 |
3人 | 2,735,000円 |
4人 | 3,115,000円 |
5人 | 3,495,000円 |
(注)
1 左の表中の不用親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき、38万円を加算した額とする。
2 左の表中の扶養親族等に所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族があるときは、その額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円を、当該特定扶養親族1人につき25万円を加算した額とする。
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人 | 6,749,000円 |
3人 | 6,962,000円 |
4人 | 7,175,000円 |
5人 | 7,388,000円 |
(注)
1 左の表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき、21万3千円を加算した額とする。
2 左の表中の扶養親族等に所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該扶養親族のほかに扶養親族がないときは、当該親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額とする。
2 所得の範囲
3 所得の計算方法
(注) 2、3に規定する「旧国民年金法施行令」とは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなお効力を有するとされた旧国民年金法施行令」のことをいう。
様式 略