○音威子府村エコ・ミュージアムおさしまセンター設置及び管理に関する条例

平成14年12月16日

条例第35号

(設置)

第1条 郷土の歴史、自然、産業、文化芸術遺産等を体験・学習することから、その成果を地域全体の振興と発展に寄与することを目的とし、又エコ・ミュージアムを村民と行政が力をあわせて創りあげ、活動していく拠点として音威子府村エコ・ミュージアムおさしまセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 音威子府村エコ・ミュージアムおさしまセンター

位置 中川郡音威子府村字物満内55番地

(職員)

第3条 センターに、必要な職員を置くことができる。

(運営協議会)

第4条 センターの円滑な運営を図るため、運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、センターの運営に関し村長の諮問に応ずるとともに、村長に対して意見を述べる機関とする。

3 協議会委員は、識見者又は関係者等の中から村長が委嘱し、定数は5名以内とする。

4 協議会委員の任期は2年とする。ただし、再選はさまたげない。欠員により補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(観覧料)

第6条 センター施設内に展示された芸術作品を観覧する者から、観覧料を徴収する。ただし、特別展示を開催する場合は村長がその都度観覧料を定め徴収する。

(使用料)

第7条 センター施設等を使用する者から、使用料を徴収することができる。

(体験学習料)

第8条 センター施設等を利用して体験学習を行う場合は、体験学習料を徴収することができる。

(観覧料の減免)

第9条 第6条の規定に関わらず、村長は特別な理由があると認めたときは、観覧料を減免することができる。

(使用及び観覧の制限)

第10条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用及び観覧を許可しないものとする。又はその者に対して退館を命じることができる。

(1) 建物、設備及び備え付け物品を損傷させるおそれがある場合

(2) 公益又は公安を害し、風俗をみだすおそれがある場合

(3) 施設の管理運営上、支障をきたすおそれがある場合

(4) その他、村長が使用を不適当と認める場合

(使用承認の変更)

第11条 村長は、第5条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当するときは使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合

(2) 使用許可の条件に違反した場合

(3) 偽りその他不正な手続きにより許可を受けた場合

(4) 公益上又は施設の管理運営上で使用ができない事由が生じた場合

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を利用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第11条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、村長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者及び入場者が、施設又は展示物等を毀損又は滅失したときは、その損害賠償をしなければならない。ただし、村長がやむをえない事由があると認めた場合はこの限りではない。

(管理の委託)

第15条 村長は、センター設置の目的を効果的に達成するため、その管理運営の一部を村内の機関組織に委託することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

音威子府村エコ・ミュ-ジアムおさしまセンター設置及び管理に関する条例

平成14年12月16日 条例第35号

(平成21年4月1日施行)