○音威子府村エコ・ミュージアムおさしまセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年12月16日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、音威子府村エコ・ミュージアムおさしまセンター設置及び管理に関する条例(平成14年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 音威子府村エコ・ミュージアムおさしまセンターは、砂澤ビッキ作品展示施設及び研修施設並びに筬島地域で構成する。

(事業)

第3条 音威子府村エコ・ミュージアムおさしまセンター(以下「センター」という。)は、その目的を達成するため次の事業を行う。

(1) センターにおいて、砂澤ビッキ作品、これに関する資料を収集し、保管及び展示すること。

(2) センターにおいて、体験学習、研修事業を企画し実施すること。

(3) センターにおいて、芸術作品展等、普及事業を企画し実施すること。

(4) 他の美術館等と緊密に連絡協力し、情報の交換を行い展示作品の相互交流を行うこと。

(5) 学校教育及び社会教育、芸術・文化に関する諸機関と協力し、その普及を行うこと。

(6) センター内でのミュージアム商品等の販売管理を行うこと。

(7) その他、センターの目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(運営協議会)

第4条 運営協議会には会長1名、副会長1名を置き、委員がこれを互選する。

2 会長は運営協議会を代表し、協議会を総括する。副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

3 運営協議会は必要の都度、会長が召集する。

4 運営協議会の議長は、会長がこれにあたる。

5 運営協議会は必要に応じ、部会を設置することができる。

6 運営協議会は委員半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。

7 運営協議会の議事は、出席委員の過半数を持つて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(開館時間及び使用時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、村長が必要と認めた場合はこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、毎週月曜日としその日が国民の祝日の場合はその翌日とする。ただし、村長が必要と認めた場合は、休館日を変更、又は臨時に休館することができる。

(閉館期間)

第7条 センターの閉館期間は11月1日から翌年の4月25日までとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、閉館期間を変更、又は臨時に閉館することができる。

(使用許可の申請)

第8条 条例第5条の規定により、センターを使用しようとする者は、使用する日の10日前までに音威子府村エコ・ミュージアムおさしまセンター使用許可申請書(第1号様式)を村長に提出し、使用許可(不許可)(第2号様式)を受理しなければならない。

(観覧料及び体験学習料の納付)

第9条 条例第6条により、観覧料の額は別表第1に定める額とする。ただし、幼児及び小中学生並びに村内在住者については無料とする。

(1) 第7条の規定により、使用料の額は別表第2に定める額とする。

(2) 第8条の規定により、体験学習料の額は別表第3に定める額とする。

(3) 料金納付については、センターが発行する観覧券(観覧料)にて納入し、使用料及び体験学習料はセンターが発布した納入通知書によつて納入しなければならない。

(観覧料の減免)

第10条 条例第9条の規定により、観覧料の減免を受けようとする者は、エコ・ミュージアムおさしまセンター観覧料減免申請書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。

2 センターは、観覧料の減免の可否を決定したときは、エコ・ミュージアムおさしまセンター観覧料減免許可(不許可)通知書(第4号様式)により、申請者にその旨を通知するものとする。

3 観覧料の減免は、次の各号に該当すると認めた場合とする。

(1) 村又は教育委員会が主催若しくは共催する行事又は、国、地方公共団体及び芸術研究機関等の職員が調査、研究のために使用、観覧するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。

(入館者の遵守事項)

第11条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(2) 他の入館者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 許可なく展示作品等に手を触れないこと。

(5) 許可なく付属設備及び器具等を使用しないこと。

(6) 関係職員の指示に従うこと。

(入館の禁止)

第12条 次に掲げる者は、入館を禁止する。

(1) 入館者及び他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物品を携帯し、又は動物を伴う者

(3) その他、関係職員が館内の秩序を乱すおそれがあると認める者

(模写品等の使用承認)

第13条 砂澤ビッキ作品等を模写・模造・撮影又は複写したものを刊行物等にしようとする者は、音威子府村エコミュージアムおさしまセンター展示作品模写品等使用承認申請書(第5号様式)をあらかじめ村長に提出し、その承認(第6号様式)を受けなければならない。

(展示作品の貸出し)

第14条 センターに展示する砂澤ビッキの作品の貸出しを受けようとする者は、音威子府村エコミュージアムおさしまセンター展示作品貸出承認申請書(第7号様式)をあらかじめ村長に提出し、その承認(第8号様式)を受けなければならない。又、貸し出しを受けたものが、その作品を毀損又は消滅したときは直ちにその旨を文書により村長に届け出なければならない。

(作品の寄贈、寄託)

第15条 センターに展示するため砂澤ビッキ等の作品を寄贈又は寄託しようとする場合は、音威子府村エコミュージアムおさしまセンター展示作品寄贈・寄託作品申込書(第9号様式)により村長に申し出ることとする。

2 村長は、寄贈・寄託申込みを受けた場合は、申込者に音威子府村エコミュージアムおさしまセンター展示作品寄贈・寄託作品受領書(第10号様式)を交付しなければならない。

(寄託作品の利用制限及び保証)

第16条 寄託作品の貸出しは、寄託者の承認がある場合のほか行うことができない。

2 寄託作品を、災害その他の不可抗力によつて消滅又は損傷した場合、損害賠償の責を負わない。

(損害賠償)

第17条 音威子府村エコミュージアムおさしまセンター来館者は、施設、設備、展示作品、その他の物件を毀損し、又は消滅したときは村長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。又前条に該当する場合も同様とする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

音威子府村エコ・ミュージアムおさしまセンター展示作品観覧料

区分

常設展示

特別展示

個人

高校生

大学生

一般

300円

特別展示展示観覧料については、村長がその都度定める。

幼児及び小学生村内在住者

無料

別表第2(第9条関係)

音威子府村エコ・ミユージアムおさしまセンター施設使用料

区分

全施設

摘要

中学生以下

1,100円

施設の利用は1日とし時間は、開閉時間内とする。

高校生

1,650円

大学生・一般

2,200円

*使用できる施設は、展示室E・展示室G・D型ハウスとする。

別表第3(第9条関係)

音威子府村エコ・ミユージアムおさしまセンター体験学習内容及び料金

体験学習内容

体験学習料

備考

自然観察

必要な経費

山歩き・川歩き・生物観察・天体観察等

山菜取り

必要な経費

 

農業体験

必要な経費

植付けから収穫まで

クラフト制作

必要な経費

写真立て・表札等

手芸・工芸細工

必要な経費

キーホルダー・ペンダント等

天塩川の学習(松浦武四郎関係)

必要な経費

武四郎とアイヌ民族、村の歴史・北海道命名の足跡等

彫刻体験

必要な経費

芸術家による直接指導

絵画・版画等体験

必要な経費

芸術家による直接指導

織物体験

必要な経費

ゴブラン織り等

プリント体験

必要な経費

マープリント等

染物体験

必要な経費

草木染等

そば打ち体験

必要な経費

 

備考

1 体験学習料は各人から徴収することとする。

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音威子府村エコ・ミュ-ジアムおさしまセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年12月16日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)