○音威子府村選挙人名簿抄本の閲覧に関する取扱規程

平成15年3月7日

選管規程第1号

(目的)

第1条 この基準は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第29条第2項の規定に基づき選挙人名簿抄本(以下「抄本」という。)の閲覧その他の便宜供与に関する事務を適切かつ円滑に処理するために、その取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(抄本の閲覧の申請)

第2条 抄本の閲覧をしようとする者は、別紙(別紙に準じた)の選挙人名簿抄本閲覧申請書(兼誓約書)(以下「申請書」という。)に所定の事項を記入のうえ提出するものとする。この場合、第6条第4項に該当するときは、併せて別紙(別紙に準じた)の調査説明書を提出しなければならない。

(閲覧の場所等)

第3条 抄本の閲覧に供する場所は、音威子府村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が指定した場所とし、他の場所に持ち出してはならない。

(閲覧時間)

第4条 抄本の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧方法等)

第5条 抄本の閲覧は、目視又は筆記による転記に限るものとする。

2 抄本は、丁寧に取扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の許可基準)

第6条 閲覧の許可基準は、他に転用しないことを条件として、次のとおりとする。

(1) 選挙人が、自己又は特定の人について、登録の有無を調べるための閲覧

(2) 候補者等又は政党その他の政治団体が、選挙運動又は政治活動に用いることを目的とした閲覧

(3) 国、地方公共団体等が、公共的要請に基づいて調査等に用いることを目的とした閲覧

(4) 報道機関等が、公共性のある世論調査等に用いることを目的とした閲覧

(閲覧の制限)

第7条 前条の規定にかかわらず、委員会が必要であると認めたときは、抄本の閲覧を制限することができる。

(閲覧の拒否)

第8条 委員会は、申請の内容等から、次の各号のいずれかに該当することが明らかであるときは、閲覧を拒否することができる。

(1) 営利目的のために行うアンケート調査のための閲覧

(2) 通信販売等の相手方の調査のための閲覧

(3) 営利出版物等へ選挙人の氏名等を載せるための閲覧

(4) 前各号に掲げるもののほか、営利目的その他個人のプライバシーを著しく害するおそれのある目的のための閲覧

(閲覧の中止)

第9条 委員会は、閲覧者が委員会の指示事項に違反する場合又は引き続き閲覧させることが不適当であると認められるときは、閲覧を中止させ又は閲覧の時期を変更させるものとする。

(閲覧資料の返還)

第10条 委員会は、閲覧者がこの基準に違反した場合には、閲覧によつて作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。

(補則)

第11条 この基準に定めるもののほか、抄本の閲覧等の事務に関し必要な事項は、委員会がその都度定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

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音威子府村選挙人名簿抄本の閲覧に関する取扱規程

平成15年3月7日 選挙管理委員会規程第1号

(平成15年4月1日施行)