○音威子府村長寿祝金条例
平成15年3月7日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、高齢の村民に対し長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給し、その長寿を祝福するとともに、社会に貢献した労をねぎらい、あわせて村民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。
(支給対象)
第2条 祝金は、毎年1月1日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本村の住民票に記載されている者で、次の各号に該当する者に対して支給する。
(1) 数え年75歳の者
(2) 数え年77歳の者
(3) 数え年88歳の者
(4) 数え年99歳の者
(5) 数え年100歳の者
2 支給対象者が支給日前に死亡した場合の祝金は、次の各号に掲げる生計を一にしていた同居の親族に支給する。
(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母及び兄弟姉妹
(3) 前各号に掲げる以外の同居の扶養親族
3 支給日の前日までに村外に転出した者については、前各号の規定にかかわらず、祝金を支給しない。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、次に掲げた額とする。
(1) 数え年75歳の者 20,000円
(2) 数え年77歳の者 30,000円
(3) 数え年88歳の者 50,000円
(4) 数え年99歳の者 50,000円
(5) 数え年100歳の者 100,000円
(祝金の支給期日)
第4条 祝金は、毎年4月の村長が定める日に支給する。
2 村長においては、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、支給期日を変更することができる。
(委任規定)
第5条 この条例に定めるほか、施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(音威子府村老齢者福祉年金支給条例の廃止)
2 音威子府村老齢者福祉年金支給条例(昭和34年条例第2号)は、廃止する。