○職員の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意の措置に関する要綱
平成15年5月1日
要綱第2号
(懲戒処分等)
第2条 懲戒処分等を行うに当たつては、事故の原因及び結果等を総合判断して任命権者が決定する。
2 懲戒処分の量定基準は、別表のとおりとする。
3 訓告及び厳重注意の措置は前項の懲戒処分に至らない程度の行為に対し反省を促し、職員の資質の向上と業務の遂行の改善に資するため、文書により行うものとする。
4 一の行為が2以上の懲戒事項に該当する場合は、その重きによる。
5 2以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当する場合は、併合して処分する。
6 前4項の場合において、他人を教唆して事故を発生させた者は、行為者に準じて処分する。
7 事故の情状が酌量すべきものである場合は、その事故の程度によつて、その処分を軽減又は免除することができる。
8 次の各号の一に該当する場合は、その処分を加重する。
(1) 過去3年以内に懲戒処分等を受けているとき。(ただし、交通法令違反による処分を除く。)
(2) 第5項の規定により併合処分を行うとき。
(3) 職務上の立場を利用したとき。
(4) 発生した事故を隠ぺいしたとき。
(5) 事故が著しく悪性なとき、又はその結果が重大なとき。
9 懲戒処分等を軽減又は加重する場合はおおむね次の例による。
懲戒処分等 | 軽減する場合 | 加重する場合 |
免職 | 停職又は減給6ケ月 |
|
停職 | 減給 | 免職 |
減給 | 戒告 | 停職 |
戒告 | 訓告 | 減給 |
訓告 | 厳重注意 | 戒告 |
厳重注意 | 不問 | 訓告 |
(懲戒処分等を受けた者に対する定期昇給等の取扱い)
第3条 懲戒処分等を受けた者に対する定期昇給の取扱いは次により行うものとする。
(1) 定期昇給の延伸
ア 戒告 3月延伸
イ 減給 6月延伸
ウ 停職 12月延伸
附則
1 この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
2 交通法規違反と交通事故を起した職員に対する処分規程(昭和53年規程第1号)は、廃止する。
附則(平成19年12月1日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
懲戒処分の量定基準
処分事由(非行の種類) | 標準的な懲戒処分の量定 | ||
1 服務、業務処理関係 | 紀律違反の程度に応じて、戒告又は減給 特に情状の重い場合は、停職 | ||
2 公金、公物取扱関係 | 事故又は過失による場合 | 戒告 | |
職務怠慢による場合 | 戒告又は減給 | ||
3 公金、公物の不正領得関係 | 不正取扱 | 戒告、減給又は停職 悪質なものは、免職 | |
窃取・詐欺 | 免職 | ||
横領 | 普通横領 | 免職又は停職 | |
一時借用 | 停職、減給又は戒告 | ||
4 収賄関係 | 一般の収賄 | 免職、停職又は減給 | |
金額が特に少ない等軽減事由がある場合 | 停職、減給又は戒告 | ||
5 私用関係 | 一般の信用失墜行為 | 戒告 | |
特に著しい信用失墜行為の場合 | 停職又は免職 | ||
6 監督責任関係 | 監督上の職務怠慢 | 戒告 | |
監督上の著しい職務怠慢 | 減給 | ||
7 交通法令違反関係 | 戒告、減給、停職又は免職 (細目は附表1のとおり) |
(注) 1 細目は附表2に定める。
附表1
交通法令違反処分基準
処分事由 | 処分量 | ||
1 | 無免許運転又は飲酒運転により人身事故を起こしたとき | 免職又は停職6ヶ月以内 | |
2 | 無免許運転又は飲酒運転により物損事故を起こしたとき | 停職6ヶ月以内 | |
3 | 無免許運転、飲酒運転をあわせて行つたとき | 停職4ヶ月以内 | |
4 | 無免許運転、最高速度制限違反をあわせて行つたとき | 停職3ヶ月以内 | |
5 | 無免許運転を行つたとき | 完全無免許又は免停中 | 停職1ヶ月又は減給3ヶ月以内 |
うつかり失効 | 減給1ヶ月又は戒告 | ||
6 | 飲酒運転、最高速度制限違反をあわせて行つたとき | 停職6ヶ月以内 | |
7 | 飲酒運転を行つたとき | 停職1ヶ月又は減給3ヶ月以内 | |
8 | 最高速度制限違反を行つたとき | 50km/h以上 | 減給1ヶ月又は戒告 |
30km/h以上50km/h未満 | 戒告又は訓告 | ||
30km/h未満 | 訓告又は厳重注意 | ||
9 | 上記第2号から第8号までの違反を行い、悪質な内容の事故をあわせて行つたとき | 免職 | |
10 | 上記に該当する違反又は事故の報告を故意に怠つたとき | 停職1ヶ月又は減給3ヶ月以内 | |
11 | 上記以外の事由で悪質な内容の違反又は事故をあわせて行つたとき | 免職又は停職2ヶ月以内 | |
12 | 上記以外の事由で重大な過失により事故を起こしたとき | 減給1ヶ月又は戒告 | |
13 | 上記以外の事由で不注意に事故を起こしたとき | 訓告又は厳重注意 | |
14 | 上記以外の違反又は事故の報告を故意に怠つたとき | 訓告又は厳重注意 | |
15 | 飲酒の事情を知りながら同乗したとき | 停職1ヶ月又は減給3ヶ月以内 | |
16 | 飲酒運転により人を死亡させ、又は重篤な障害を負わせ、救護を怠る措置義務違反のとき | 免職又は停職6ヶ月以内 | |
注意事項 | 飲酒運転には酒気帯びを含む。 教唆者及び共犯者は、行為者と同一の処分に付す。 幇助者、事情を知つた同乗者及び黙認者についても、その事情に照らし行為者に準じ処分に付す。 1年以内に再び処分を受けたときは、その処分を加重する。 |
附表2
大分類 | 小分類 |
1 服務、業務処理関係 | ○ 服務に関する地方公務員法及び条例、規則の規定又は処務規程等の違反若しくは職務上の命令違反等 (1) 服務規定違反 ア 秘密漏洩 イ 無届欠勤 ウ 無届の遅刻・早退 エ 無届兼業 (2) 職場内勤務秩序紊乱 (3) 休暇等虚偽申請 (4) 検査、監視、報告(虚偽報告を含む。)等怠慢 (5) 非行過失の黙認隠ぺい (6) 違法処理の示唆、援助 (7) 契約見積り等の不適正な取扱い (8) その他服務態度不良又は業務の不適当な処理 (9) その他類似行為を含む(以下各項について同じ。) |
2 公金、公物取扱関係 | ○ 主として、過失による公損事故の責任追求 (1) 事故、過失によるもの ア 紛失 イ 盗難 ウ 出火、爆発 エ 運転事故 オ その他の公物破損 ○ 公金、公物の取扱上の不正行為で窃盗及び横領以外のもの (2) 公金、公物の取扱上の不正行為によるもの ア 不正融資、貸付け イ 公金、公物取扱不適正 |
3 公金、公物の不正領得関係 | ○ 窃盗、詐欺、横領(公金一時借用を含む。)等の最も悪質な汚職行為 (1) 横領 ア 普通横領 イ 一時借用 (2) 窃取 (3) 詐欺 |
4 収賄関係 | ○ 収賄その他寄付金強要等、収賄類似行為及び贈収賄関与等 (1) 金品収賄 (2) 供応受領 (3) その他の収賄関係 ア 贈賄とその関与 イ 寄付金及び物品寄付の強要 ウ 借金名義の収賄行為とその仲介 |
5 私行関係 | (1) 刑罰法規違反(司法処分としては、不起訴の場合も含む。) ア 放火及び失火 イ 賭博 ウ 殺人 エ 傷害 オ 暴行・喧嘩 カ 窃盗及び強盗 キ 詐欺・恐喝 ク 横領 ケ その他の特別法違反 ○ 社会的に非難される行為によつて、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉をもたらしたことによるもの (2) 不道徳行為 ア 金銭関係 イ 異性関係 ウ 泥酔 エ 器物破損 |
6 監督責任関係 | ○ 部下職員の非行発生に関して、監督不行届きの責任を追求されるもの 監督責任については、公金、公物の取扱いに対する監督が特に重視される (1) 公金、公物取扱関係 (2) その他の非行事件関係 |