○音威子府村職員の公務員倫理に関する規程
平成15年5月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員並びに村長及び副村長をいう。以下同じ。)が職務を遂行するにあたつて、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立に関し、必要な事項を定めることにより、村民の不信を招くような行為を防止し、もつて公務に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(公務員倫理)
第2条 職員は、自らの行動が常に公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、自らを厳しく律するとともに、村民から信頼される職員となるよう不断に公務員としての倫理高揚に努めなければならない。
(職員の服務)
第3条 職員は全体の奉仕者であつて一部の奉仕者でないことを深く自覚し、村民の福祉の増進をめざして職務の遂行に努め、関係法令に規定する服務上の義務を遵守しなければならない。
(職務の遂行)
第4条 職員は、公務が民主的かつ能率的に運営されるよう職務の遂行に努めなければならない。
(信用の保持)
第5条 職員は、法令を遵守し、公務員の職の信用を損なうことのないよう努めなければならない。
(管理監督者の責務)
第6条 管理監督の立場にある者は、その職務の重要性を自覚し、部下職員を適切に指導監督しなければならない。
(村長の責務)
第7条 村長は、公務員倫理の確立に資するよう、職員の遵守すべき事項を定めるとともに、その他の必要な措置を講じなければならない。
附則
この規程は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。