○音威子府村職員の公務員倫理に関する要綱

平成15年5月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、音威子府村職員の公務員倫理に関する規程(平成14年規程第1号)第7条の規定に基づき、村長が講ずるべき事項を定めるものとする。

(職員の遵守すべき事項)

第2条 職員の遵守すべき事項とは、次に掲げる場合とする。

(1) 職員は、公共の利益のために全力を挙げて職務に専念すべき義務を負つていることを自覚し、公平な職務を遂行するとともに、厳正な服務規律の確保に努めること。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いないこと。

(3) 職員は、窓口業務における村民に対する応接や電話での対応を再点検して、親切で気配りのある態度で接し、誠実に対応するなど接遇態度の向上に努めること。

(4) 管理監督の立場にある職員は、率先垂範して服務規律の確保に努めるとともに、部下職員との対話に心がけ職場内の意思疎通にも十分に配慮し、自らの意識改革はもとより職員の意識改革が図られるよう積極的に取り組むこと。

(関係業者等との接触に関する規制)

第3条 関係業者とは、当該職員の職務に利害関係のある次に掲げるものをいう。

(1) 工事、物品購入、委託、賃貸借業務等に係る契約等の対象者

(2) 公益法人等に対する補助金、委託費等の交付対象者

(3) 各種許認可等を受ける対象者

2 職員は、関係業者等の間において、次に掲げる行為を行つてはならない。ただし、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であつて、職務に関係のないものには適用しない。

(1) 会食、パーティをすること。

(2) 遊技、スポーツ、旅行をすること。

(3) 海外出張等に伴う餞別等を受け取ること。

(4) 中元、歳暮等の贈答品を受領すること。

(5) 金銭、小切手、商品券等の贈与を受けること。

(6) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

(7) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(8) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、接待又は一切の利益や便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供を除く。)受けること。

3 禁止行為であつても法令、条例、規則及び規程に基づき、許可又は承認を受けたもの並びに上司の承認を受けた行為については、この限りではない。

(補則)

第4条 この要綱の実施に関しての必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年5月1日から施行する。

音威子府村職員の公務員倫理に関する要綱

平成15年5月1日 要綱第1号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年5月1日 要綱第1号