○音威子府村職員懲罰審査委員会規程

平成15年5月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員懲罰審査委員会の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(所管事項)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じて職員の懲罰に関し、必要な事項を調査、審議して、意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は副村長を持つて充てる。

3 委員は次に掲げる者をもつて充てる。 教育長・各課長職

4 委員長は委員を代表し、会務を総理する。委員長不在の時は、教育長がその職を行う。

(招集)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、関係職員を会議に出席させ必要な説明を求め、意見を聞くことができる。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が委員会に諮つて定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年5月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 音威子府村職員賞罰審査委員会設置規程(昭和53年規程第2号)は廃止する。

(平成19年3月9日規程第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

音威子府村職員懲罰審査委員会規程

平成15年5月1日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)