○音威子府村基金条例
平成15年11月27日
条例第26号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、村が設置する基金に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例に定めるところによる。
(1) 財政調整基金 長期にわたる財政の健全性を維持するための経費に充てる。
(2) 減債基金 健全な財政運営のため村債の償還の財源に充てる。
(3) 人づくり振興基金 活力ある村づくりを進めるための研修活動の経費に充てる。
(4) 公共施設整備基金 公共施設の整備に要する経費に充てる。
(5) 地域福祉基金 地域福祉の増進を図るため民間団体が行う事業の支援に要する経費に充てる。
(6) 国民健康保険事業財政調整基金 国民健康保険事業の健全な運営に要する経費に充てる。
(7) 介護保険事業準備基金 介護保険事業の健全な運営に要する経費に充てる。
(8) 音威富士スキー場基金 音威富士スキー場の施設設備の整備を図るための経費に充てる。
(9) 簡易水道事業特別会計基金 簡易水道事業の健全な運営に要する経費に充てる。
(10) 農業集落排水事業償還基金 農業集落排水事業債の償還に要する経費に充てる。
(11) JR天北線代替輸送確保基金 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)に基づく代替輸送事業の財政需要に充てる。
(12) テレビ共同受信施設基金 テレビ共同受信事業に要する経費に充てる。
(13) 農業振興基金 活力ある農業の振興に要する経費に充てる。
(14) 高等学校振興基金 おといねっぷ美術工芸高等学校の健全な運営と施設設備の整備の経費に充てる。
(15) 芸術・文化振興基金 芸術・文化の振興を図るための経費に充てる。
(16) ふるさと応援基金 ふるさと納税制度による寄附金をもとに村づくりの財源に充てる。
(17) 介護従事者処遇改善臨時特例基金 介護従事者の処遇改善を図るという平成21年度の介護報酬の改定に伴い、介護保険料の急激な上昇を抑制するための財源に充てる。
(積立)
第3条 基金として積み立てる額は、毎年度歳入歳出予算に定める額又は決算余剰金のうちからとする。
2 前条各号の目的のため積み立てることを指定して寄付金があったときは、当該基金に積み立てなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(処分)
第5条 減債基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により、財源が不足する場合において村債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う村債の償還額が、他の年度に比して多額となる年度において村債の償還財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う村債の償還財源に充てるとき。
(4) 村債のうち、地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの、償還の財源に充てるとき。
2 国民健康保険事業財政調整基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に処分することができる。
(1) 医療費の変動により診療報酬支払額が増高し、財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害その他の事由により当該年度の事業に必要な国民健康保険税その他の財源の確保が著しく困難なとき。
3 JR天北線代替輸送確保基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に処分することができる。
(1) 代替バス事業者に対する補助
ア 運営費欠損額補助
イ バス更新補助
(2) 関連施設等の維持管理費
(3) 転換促進関連事業に充てるための費用
4 介護従事者処遇改善臨時特例基金は、次の各号に該当する場合に限り、処分することができる。
(1) 音威子府村が行う介護保険に係る第1号被保険者の介護保険料について、平成21年4月施行の介護報酬の改定に伴う増加額を軽減するための財源に充てるとき。
(2) 前号の介護保険料の軽減に係る広報啓発、介護保険料の賦課・徴収に係る電算処理システムの整備に要する費用その他当該軽減措置の円滑な実施のための準備経費等の財源に充てるとき。
5 財政調整基金、人づくり振興基金、公共施設整備基金、地域福祉基金、介護保険事業準備基金、音威富士スキー場基金、簡易水道事業特別会計基金、農業集落排水事業償還基金、テレビ共同受信施設基金、農業振興基金、高等学校振興基金及び芸術・文化振興基金、ふるさと応援基金は、第2条に定める経費に充当する場合に処分することができる。
6 村長は、財政上必要があると認めるときは、第2条に定める目的にかかわらず、基金の全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して、処分することができる。
(運用益金の処分)
第6条 各基金の運用から生じた収益は、歳入歳出予算に計上して各基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用等)
第7条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、この条例施行の日からこれを廃止する。
(1) 音威子府村財政調整基金条例(昭和39年条例第4号)
(2) 音威子府村減債基金条例(平成元年条例第27号)
(3) 音威子府村人づくり振興基金条例(昭和63年条例第8号)
(4) 音威子府村地域振興基金条例(平成2年条例第6号)
(5) 音威子府村職員住宅建設基金条例(昭和56年条例第3号)
(6) 音威子府村公共施設整備基金条例(昭和63年条例第6号)
(7) 音威子府村地域福祉基金条例(平成3年条例第18号)
(8) 音威子府村住民保養センター基金条例(昭和52年条例第12号)
(9) 音威子府村国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和42年条例第5号)
(10) 音威子府村介護保険事業準備基金条例(平成12年条例第7号)
(11) 音威子府村農業振興資金貸付基金条例(昭和53年条例第6号)
(12) 音威子府村農業災害融資基金条例(平成9年条例第3号)
(13) 音威子府村中山間ふるさと、水と土保全基金の設置に関する条例(平成6年条例第5号)
(14) 音威富士スキー場基金条例(昭和57年条例第4号)
(15) 音威子府村土地開発基金条例(昭和49年条例第2号)
(16) 音威子府村簡易水道特別会計基金条例(平成元年条例第18号)
(17) 音威子府地区農業集落排水事業償還基金条例(平成12年条例第14号)
(18) 音威子府村JR天北線代替輸送確保基金条例(平成元年条例第19号)
(19) 音威子府村テレビ共同受信施設基金条例(平成10年条例第10号)
附則(平成19年2月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(介護従事者処遇改善臨時特例基金の失効)
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金は、平成24年3月31日限りその効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。
附則(平成25年12月11日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。