○音威子府村個人情報保護条例
平成16年3月9日
条例第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、村が保有する個人情報の開示等を求める権利を保障することにより、個人の権利利益の保護及び村民に信頼される公正で民主的な村政を推進することを目的とする。
(1) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報であつて、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
(3) 特定個人情報 個人情報であつて、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報に該当するものをいう。
(4) 情報提供等記録 番号利用法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(5) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)又は事業を営む個人をいう。
(6) 公文書 音威子府村情報公開条例(平成13年条例第24号)第2条に規定する公文書をいう。
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たつては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護に関する村の施策に協力しなければならない。
(村民の責務)
第5条 村民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たつては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 個人情報の適正な取扱いの確保
(個人情報取扱事務の届出)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報を収集する目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
3 村長は、前2項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を音威子府村情報公開条例に規定する音威子府村情報公開・個人情報保護審査会(以下(第29条第1項を除く。)「審査会」という。)に報告しなければならない。
5 村長は、第1項の規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供さなければならない。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)を収集するときは、その目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにして本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 次条ただし書の規定により、他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いて、本人から収集することにより個人情報取扱事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから収集することについて相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は審査会の意見を聴いて、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。
(1) 思想、信教及び信条に関する個人情報
(2) 犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
(特定個人情報の収集等の制限)
第7条の2 実施機関は、特定個人情報を収集するときは、あらかじめその利用の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、番号利用法第20条に該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は保管してはならない。
(利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。)の収集の目的以外に、個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 当該実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供することに相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いて、公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、個人情報を当該実施機関以外のものに提供するときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めることができる。
3 実施機関は、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)により個人情報(特定個人情報を除く。)を提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することがないよう努めるとともに、法令等に基づく場合を除き、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。提供している内容を変更しようとするときも、同様とする。
4 実施機関は、番号利用法その他法令等に定めがあるときでなければ、前項の方法により、特定個人情報を当該実施機関以外の者へ提供してはならない。
3 実施機関は、前項の規定により特定個人情報を利用するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(特定個人情報の提供の制限)
第8条の3 実施機関は、番号利用法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(適正管理)
第9条 実施機関は、個人情報を取扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要のなくなつた個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
(委託に伴う措置等)
第10条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務を受託したものは、個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第3章 個人情報の開示請求等
第1節 開示、訂正及び削除の請求
(自己情報の開示請求権)
第11条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書に記録されている自己の個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあつては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「代理人」という。)は、本人に代わつて前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の手続)
第12条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求する者の氏名及び住所
(2) 開示請求する者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所
(3) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) その他実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(自己情報の開示義務)
第13条 実施機関は、開示請求があつたときは、開示請求に係る個人情報が次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き、開示請求者に対し、当該開示請求に係る個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めるところにより開示することができないとされている情報
(2) 開示請求者(当該開示請求者が代理人の場合は、本人をいう。)以外の者の個人情報を含む情報であつて、開示をすることにより、当該開示請求者以外の者の正当な利益を害するおそれがあるもの
(3) 個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であつて、開示をすることにより、当該個人の評価等又は将来の同種の個人の評価等に著しい支障が生ずると認められるもの
(4) 実施機関又は国等(国又は他の地方公共団体をいう。以下同じ。)の機関との間における照会、回答、依頼、委任、協議等に基づいて作成し、又は取得した情報で、開示することにより国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの
(5) 実施機関の内部若しくは相互間又は実施機関と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であつて、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 実施機関又は国等が行う事務事業に関する情報であつて、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を生ずるおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を生ずるおそれ
オ 実施機関又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いて、開示しないことが適当であると実施機関が認めるもの
(部分開示)
第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(個人情報の存否に関する情報)
第15条 開示請求者に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき又は開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(第三者に関する情報に係る意見書提出の機会)
第17条 開示請求に係る個人情報に、実施機関及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たつて、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(開示の実施)
第18条 個人情報の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による個人情報の開示にあつては、実施機関は、公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 個人情報の開示は、実施機関が第16条第1項の規定による通知により指定する日時及び場所において行う。ただし、郵送により個人情報の写しを交付する場合にあつては、この限りでない。
(訂正請求の手続)
第20条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正請求する者の氏名及び住所
(2) 訂正請求する者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所
(3) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) 訂正を求める内容
(5) その他実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。
3 第12条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(訂正請求に対する措置)
第21条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正するときは、その旨の決定をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部について訂正しないときは、訂正をしない旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(訂正の実施)
第22条 実施機関は、前条第1項の規定により個人情報の全部又は一部の訂正をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該決定に係る個人情報の訂正をしなければならない。この場合において、当該個人情報の外部提供を受けている者(情報提供等記録の訂正等については、総務大臣及び番号利用法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号利用法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であつて、当該実施機関以外の者に限る。))がいるときは、その者に対して当該個人情報について訂正させる等必要な措置を講じなければならない。
(削除請求の手続)
第24条 削除請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 削除請求する者の氏名及び住所
(2) 削除請求する者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所
(3) 削除請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) 削除を求める理由
(5) その他実施機関が定める事項
2 第12条第2項の規定は、削除請求について準用する。
(削除請求に対する措置)
第25条 第21条の規定は、削除請求に対する措置について準用する。
(削除の実施)
第26条 第22条の規定は、削除の実施について準用する。
2 前項の規定による利用又は提供の中止の請求(以下「中止請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 中止請求をする者の氏名及び住所
(2) 中止請求をする者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所
(3) 中止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) 中止請求をする理由
(5) その他実施機関が定める事項
3 実施機関は、中止請求があつたときは、必要な調査を行い、当該中止請求に理由があると認めるときは、当該個人情報の利用又は提供の中止をしなければならない。
4 実施機関は、中止請求に係る個人情報の利用又は提供の中止をしないときは、中止請求をした者に対し、書面によりその理由を示さなければならない。
(特定個人情報ファイルの削除請求等)
第27条の2 何人も、自己に関する特定個人情報(情報提供記録を除く。)が、番号利用法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されていると認めるときは、当該特定個人情報の削除又は利用の中止を請求することができる。
第2節 審査請求
2 前項の規定による審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(音威子府村情報公開・個人情報保護審査会)
第29条 前条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、音威子府村情報公開・個人情報保護審査会を置く。
2 審査会は、第1項に規定する調査審議を行うほか、個人情報保護制度の運営に関する事項について、実施機関に建議することができる。
第3節 他の制度との調整等
(他の制度との調整等)
第30条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報
(2) 統計法第8条第1項の規定により総務大臣に届出られた統計調査によつて集められた個人情報
(3) 統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によつて得られた個人情報
(4) 村の施設において、村民の利用に供することを目的として保有されている個人情報
2 実施機関は、法令等(音威子府村情報公開条例を除く。)の規定により、開示請求に係る個人情報が開示請求者に対し第18条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合には、同項本文の規定にかかわらず、当該個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。
3 法令等(音威子府村情報公開条例を除く。)の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第18条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
5 実施機関は、法令等の規定により、個人情報の訂正又は削除を求めることができることとされている場合には、第1節の規定に基づく訂正又は削除は行わない。
(費用の負担)
第31条 この条例の規定による個人情報の開示、訂正、削除又は中止の請求に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定に基づき個人情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第4章 雑則
(苦情の処理)
第32条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があつたときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。
(実施状況の公表)
第33条 村長は、毎年度一回、各実施機関におけるこの条例の実施状況をとりまとめ、公表するものとする。
(出資等法人への要請)
第34条 村が出資その他財政支出等を行う法人であつて、村長が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのつとり個人情報保護に関して村の施策に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。
2 村長は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めなければならない。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行日前の公文書の任意的開示)
4 実施機関は、施行日前に決裁又は供覧の手続が終了した公文書について自己の個人情報の開示、訂正及び削除の申出があつたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
附 則(平成27年9月17日条例第21号)
(施行期日)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。