○音威子府村個人情報保護条例

平成16年3月9日

条例第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、村が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護するとともに公正で民主的な村政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 個人情報 生存する個人に関する情報であつて、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被つた事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 特定個人情報 個人情報であつて、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報に該当するものをいう。

(5) 情報提供等記録 番号利用法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。第22条において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(6) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)又は事業を営む個人をいう。

(7) 実施機関が作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であつて、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているもの 音威子府村情報公開条例(平成13年条例第24号)第2条に規定する実施機関が作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であつて、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているものをいう。

(8) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であつて、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(9) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であつて、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(10) 本人 個人情報によつて識別される特定の個人をいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たつては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護に関する村の施策に協力しなければならない。

(村民の責務)

第5条 村民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たつては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保

(個人情報取扱事務の届出)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報を収集する目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集先

(7) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

3 村長は、前2項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を音威子府村情報公開条例に規定する音威子府村情報公開・個人情報保護審査会(以下(第29条第1項を除く。)「審査会」という。)に報告しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、次に掲げるものに記録されている個人情報については適用しない。

(1) 租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得するもの

(2) 実施機関の職員又は職員であつた者に係るものであつて、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するためのもの

(4) 前項の規定による通知に係る事項に記録されている記録情報全部又は一部を記録した事務、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲のもの

(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録するもの

(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した事項であつて、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(7) 職員が学術研究の用に供するためにその発意に基づき作成し、又は取得する事項であつて、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

5 村長は、第1項の規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供さなければならない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)を収集するときは、その目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにして本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 第8条ただし書の規定により、他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いて、本人から収集することにより個人情報取扱事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから収集することについて相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条、社会的身分及び犯罪の経歴が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は審査会の意見を聴いて、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。

(1)及び(2) 削除

4 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

(1) 個人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、村の機関又は国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)が行う事務又は事業の適正な執行遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められるとき。

(特定個人情報の収集等の制限)

第7条の2 実施機関は、特定個人情報を収集するときは、あらかじめその利用の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、番号利用法第20条に該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は保管してはならない。

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。)の収集の目的以外に、個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 当該実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供することに相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) (1)から(5)に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いて、公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、個人情報を当該実施機関以外のものに提供するときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めることができる。

3 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人情報の保護について必要な措置が講じられていると認められているときを除き、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)により個人情報を実施機関以外に提供してはならない。提供している内容を変更しようとするときも、同様とする。

4 実施機関は、番号利用法その他法令等に定めがあるときでなければ、前項の方法により、特定個人情報を当該実施機関以外の者へ提供してはならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、第7条の2第1項の規定により明確にされた目的(次項において「利用目的」という。)以外に特定個人情報を利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められる場合であつて、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。次項において同じ。)を利用することができる。

3 実施機関は、前項の規定により特定個人情報を利用するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号利用法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正管理)

第9条 実施機関は、個人情報を取扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要のなくなつた個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置等)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務を受託したものは、当該受託した事務の範囲内で、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとし、個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第3章 個人情報の開示請求等

第1節 開示、訂正及び削除の請求

(自己情報の開示請求権)

第11条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書に記録されている自己の個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあつては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「代理人」という。)は、本人に代わつて前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第12条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求する者の氏名及び住所

(2) 開示請求する者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所

(3) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(4) その他実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第13条 実施機関は、開示請求があつたときは、開示請求に係る保有個人情報が次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該開示請求に係る保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めるところにより開示することができないとされている情報

(2) 開示請求者(第11条第2項の規定により法定代理人等が本人に代わつて開示請求をする場合にあつては、当該本人をいう。次号及び第3号次条第2項並びに第17条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(昭和11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであつて、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(6) 個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であつて、開示をすることにより、当該個人の評価等又は将来の同種の個人の評価等に著しい支障が生ずると認められるもの

(7) 実施機関又は国等(国又は他の地方公共団体をいう。以下同じ。)の機関との間における照会、回答、依頼、委任、協議等に基づいて作成し、又は取得した情報で、開示することにより国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの

(8) 実施機関の内部若しくは相互間又は実施機関と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であつて、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(9) 実施機関又は国等が行う事務事業に関する情報であつて、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を生ずるおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を生ずるおそれ

 実施機関又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(10) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いて、開示しないことが適当であると実施機関が認めるもの

(部分開示)

第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(個人情報の存否に関する情報)

第15条 開示請求者に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、第7条第4項第2号又は同項第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき又は開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があつた日から15日以内にしなければならない。ただし、第12条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求があつた日から60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があつた日から60日以内にすべてについての開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に、開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する範囲内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

6 実施機関は、開示請求に係る個人情報(情報提供記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

(1) 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

(2) 前項の場合のいて、移送を受けた実施機関が第16条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に関する情報に係る意見書提出の機会)

第17条 開示請求に係る個人情報に、実施機関及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たつて、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次に該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、規則で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であつて、当該第三者に関する情報が第13条第3号イ又は同条第4号ただし書きに規定する情報に該当すると認められるとき。

3 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第29条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第18条 個人情報の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による個人情報の開示にあつては、実施機関は、公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 個人情報の開示は、実施機関が第16条第1項の規定による通知により指定する日時及び場所において行う。ただし、郵送により個人情報の写しを交付する場合にあつては、この限りでない。

3 第12条第2項の規定は、第1項及び第2項の規定により個人情報の開示を受ける者に準用する。

4 実施機関は、法令等の規定により、開示請求者に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)が同条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあつては、当該期間に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

5 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を同条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(自己情報の訂正請求権)

第19条 前条第1項及び第2項の規定により開示を受けた自己の保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する、実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法令等の規定により特別の手続きが定められているときは、この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(2) 開示決定に係る保有個人情報であつて、第18条第1項の法令等の規定により開示を受けたもの

2 第11条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第20条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求する者の氏名及び住所

(2) 訂正請求する者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所

(3) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(4) 訂正を求める内容

(5) その他実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第12条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第21条 実施機関は、訂正請求があつた場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第22条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、訂正をしない旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 第1項及び第2項の決定は、訂正請求があつた日から30日以内にしなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を訂正請求があつた日から60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正の実施)

第23条 実施機関は、前条第1項の規定により個人情報の全部又は一部の訂正をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該決定に係る個人情報の訂正をしなければならない。この場合において、当該個人情報の外部提供を受けている者(情報提供等記録の訂正等については、総務大臣及び番号利用法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号利用法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であつて、当該実施機関以外の者に限る。))がいるときは、その者に対して当該個人情報について訂正させる等必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)第16条第6項第2号の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

(1) 同条第2項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

(2) 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第22条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送した実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(自己情報の削除請求権)

第24条 何人も、自己の個人情報(情報提供記録を除く。以下この条において同じ。)を実施機関が第7条若しくは第7条の2の規定によらないで収集したと認めるときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の削除を請求することができる。

2 第11条第2項の規定は、前項の規定による削除の請求(以下「削除請求」という。)について準用する。

(削除請求の手続)

第25条 削除請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

(1) 削除請求する者の氏名及び住所

(2) 削除請求する者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所

(3) 削除請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(4) 削除を求める理由

(5) その他実施機関が定める事項

2 第12条第2項の規定は、削除請求について準用する。

(削除請求に対する措置)

第26条 第22条の規定は、削除請求に対する措置について準用する。

(削除の実施)

第27条 第23条の規定は、削除の実施について準用する。

(利用停止請求権)

第28条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(第19条第1項各号に掲げる保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)に限る。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令等の規定により特別の手続きが定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第7条第1項の規定に違反して保有されているとき、又は第8条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(第19条第1項各号に掲げる保有個人情報(保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)に限る。)に限る。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思慮するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、保有特定個人情報の利用停止に関して法令等の規定により特別の手続きが定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第7条第1項の規定に違反して保有されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法斉20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9号に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条の3の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

3 法定代理人等は、本人に代わつて前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

4 利用停止請求は、保有個人情報(情報提供等記録を除く。次条から第29条までにおいて同じ。)の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第28条の2 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求をする者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所又は居所

(3) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項

(4) 利用停止請求をする趣旨及び理由

(5) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、利用停止請求があつた場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨を決定し、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨を決定し、利用停止請求者に対し、書面によりその理由を示さなければならない。

5 第11条第2項及び第12条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。

(利用停止決定等の期限)

第28条の3 第28条第4項及び第5項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があつた日から30日以内にしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、停滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(特定個人情報ファイルの削除請求等)

第29条 何人も、自己に関する特定個人情報(情報提供記録を除く。)が、番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されていると認めるときは、当該特定個人情報の削除又は利用の中止を請求することができる。

第2節 審査請求

(審査請求)

第30条 実施機関は、第16条第1項及び第2項並びに第22条第1項及び第2項並びに第28条の2第4項及び第5項(第26条において準用する場合を含む。)の決定又は不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があつたときは、当該審査請求が明らかに不適法である場合、開示請求、訂正請求、削除請求又は中止請求の全部を認めるときを除き、速やかに、審査会に諮問(議会にあつては意見を聴取)し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

2 前項の規定による審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続き)

第31条 第17条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が党が第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(音威子府村情報公開・個人情報保護審査会)

第32条 前条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、音威子府村情報公開・個人情報保護審査会を置く。

2 審査会は、第1項に規定する調査審議を行うほか、個人情報保護制度の運営に関する事項について、実施機関に建議することができる。

第3節 他の制度との調整等

(他の制度との調整等)

第33条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団ベースに含まれる個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(3) 村の施設において、村民の利用に供することを目的として保有されている個人情報

2 実施機関は、法令等(音威子府村情報公開条例を除く。)の規定により、開示請求に係る個人情報が開示請求者に対し第18条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合には、同項本文の規定にかかわらず、当該個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。

3 法令等(音威子府村情報公開条例を除く。)の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第18条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

4 法令等の規定により個人情報の開示を受けた場合又は法令等若しくは実施機関の定める規程により個人情報の内容が免許証、許可証、通知書その他の書類に記載され、これらが既に個人情報の本人に交付されている場合には、これらの個人情報を第18条第1項及び第2項の規定により開示を受けた個人情報とみなして、第19条第1項の規定を適用する。

5 実施機関は、法令等の規定により、自己に関する個人情報の開示、訂正又は利用停止を求めることができることとされている場合には、第1節の規定に基づく訂正又は削除は行わない。

(費用の負担)

第34条 この条例の規定による個人情報の開示、訂正、削除又は中止の請求に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定に基づき個人情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第4章 雑則

(苦情の処理)

第35条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があつたときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。

(実施状況の公表)

第36条 村長は、毎年度一回、各実施機関におけるこの条例の実施状況をとりまとめ、公表するものとする。

(出資等法人への要請)

第37条 村が出資その他財政支出等を行う法人であつて、村長が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのつとり個人情報保護に関して村の施策に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。

2 村長は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めなければならない。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

第5章 罰則

第39条 実施機関の職員若しくは職員であつた者又は第10条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録されているもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第40条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第41条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図書又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第42条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第6条並びに第3章第1節及び第2節の規定は、この条例の施行日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書に記録されている個人情報について適用する。

3 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務については、第6条第1項の規定中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「について、この条例の施行の日以後、遅滞なく」と読み替えて、この規定を適用する。

(施行日前の公文書の任意的開示)

4 実施機関は、施行日前に決裁又は供覧の手続が終了した公文書について自己の個人情報の開示、訂正及び削除の申出があつたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

附 則(平成27年9月17日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の日から施行する。

附 則(平成28年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

音威子府村個人情報保護条例

平成16年3月9日 条例第3号

(令和元年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報管理
沿革情報
平成16年3月9日 条例第3号
平成27年9月17日 条例第21号
平成28年3月30日 条例第14号
令和元年6月13日 条例第5号