○音威子府村健康診査手数料条例

平成16年3月9日

条例第4号

(趣旨)

第1条 疾病の予防、早期発見、早期治療を図るため音威子府村が行う健康診査については、その受診者に対して、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。

(手数料の種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(手数料の免除)

第3条 手数料は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活の扶助を受けている者若しくは、当該検診年中に満70歳以上に達する者・重度心身障害者1級及び2級の者、母子家庭の者から請求があつたとき又は村長が特別の理由があると認めたときは、免除することが出来る。

(納期)

第4条 手数料は健診を受診した日を納期日とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に当たり必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 ただし、別表に掲げる基本健康診査手数料については、平成16年度に限り1,000円とする。

別表(第2条関係)

手数料の種類

一回当たりの手数料の金額

基本健康診査手数料

1,800円

胃がん健康診査手数料

1,500円

肺がん健康診査手数料

500円

大腸がん健康診査手数料

700円

骨粗しょう症健康診査手数料

1,000円

前立腺がん健康診査手数料

600円

喀痰健康診査手数料

700円

肝炎健康診査手数料

500円

子宮ガン健康診査手数料

1,500円

子宮体部がん健康診査手数料

700円

乳がん健康診査手数料

900円

マンモグラフィー健康診査手数料

700円

音威子府村健康診査手数料条例

平成16年3月9日 条例第4号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成16年3月9日 条例第4号