○音威子府村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成16年6月22日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、音威子府村が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 村長又は教育委員会(以下「村長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)
(3) 利用料金に関する事項
(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(5) 申請の資格
(6) 選定基準
(7) 管理業務に関する事項
(8) その他村長等が指定する事項
(1) 管理を行う公の施設の事業計画書
(2) 管理に係る収支計画書
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他村長等が別に定める書類
(選定方法)
第4条 村長等は、前条の規定に基づく申請書類等の提出があつたときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に関する経費の縮減が図られたものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) その他村長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める事項
(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)
第5条 村長等は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するときは、第2条の規定による公募によらず、指定管理者の候補者として選定することができる。
2 村長等は、指定管理者の指定を行つたときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、村長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 村が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他村長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 村長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 村長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(原状回復義務)
第10条 指定管理者は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取消され、若しくは期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 指定管理者は、毎年度終了後1か月以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条の規定により指定を取消されたときは、その取消された日から起算して1か月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用拒否等の件数、理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他村長等が別に定める事項
(個人情報の取扱い)
第12条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たつて知り得た個人情報を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のため、第7条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者は、施設の管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前項の規定は、指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取消され、又は従事者の職務を退いた後についても同様とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長等が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式 略