○音威子府村職員の職の設置に関する規則

平成17年3月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるものを除くほか音威子府村職員の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員等の職)

第2条 職員をもつて充てる職は、次のとおりとする。

(1) 役付職員

課長、参事、室長、課長補佐、係長

(2) 一般事務職員

主任、主事

(3) 一般技術職員

技師、保健師、ホームヘルパー

第3条 前条以外の職員をもつて充てる職は次のとおりとする。

主事補、技師補

(任用基準)

第4条 職の任用基準は、次のとおりとする。

(1) 主事及び技師に任用の場合

主事補及び技師補の職を6月経過したとき。

第5条 前条の基準により難い事情があると認められる場合は、その都度別段の定めをすることができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

音威子府村職員の職の設置に関する規則

平成17年3月9日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月9日 規則第3号
平成19年3月9日 規則第5号